印鑑登録証を紛失したとき

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ページID 1000755  更新日 2023年12月22日 印刷 

 印鑑が登録されると、「印鑑登録証」(カード)を交付します。この登録証は、印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要ですので大切に保管してください。

 また、印鑑登録証を紛失したときは、すぐに「印鑑登録証亡失届」を出してください。届け出により登録を抹消しますので、印鑑登録証明書は交付できなくなります。届け出の際には登録証亡失の弁償金として200円かかります。 

 なお、印鑑証明(印鑑登録証明書)が必要な場合には、再度印鑑登録の申請をしていただく必要があります。

 印鑑登録の申請については下記のページをご覧ください。

届け出に必要なもの

  • 登録印
  • 本人であることが確認できる書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証など)

代理人の場合

  • 登録印
  • 指定の委任状 登録者本人が記入してください。
  • 代理人本人であることが確認できる書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証など)

手続き場所

市民課(本庁舎1階)、窓口課(尾西庁舎1階)、総務窓口課(木曽川庁舎1階)、出張所

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(証明書発行担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8971 ファクス:0586-26-1080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。