感染症診査協議会

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ページID 1039610  更新日 2023年4月1日 印刷 

設置の根拠となる法令等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
一宮市感染症診査協議会条例
審議内容(設置目的)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、人権尊重の観点から、就業制限、入院勧告及び入院期間の延長並びに費用の負担に関する必要な事項を審議する。
委員の職及び氏名(所属)
  • 麻生 裕紀(医師)
  • 岡澤 光芝(医師)
  • 竹下 正文(医師)
  • 丹羽 恵理子(弁護士)
  • 松本 良祐(人権擁護委員)
委員の任期
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間
会議の公開・非公開
非公開
非公開とする理由
個人情報の含まれる事項について審議が行われるため
事務局
担当部課名:市民健康部保健所保健予防課
電話:0586-52-3854
ファクス:0586-24-9388

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行政課 分権・法制グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8956 ファクス:0586-73-9127
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