犯罪被害者等支援について

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ページID 1058217  更新日 2024年4月1日 印刷 

犯罪被害者等支援の総合的対応窓口

 犯罪被害に遭うと様々な問題に直面しますが、生活や医療、住居の問題などに困ったときに、それぞれ異なる担当課に都度説明を繰り返すことは、犯罪被害に遭われた方などにさらなる苦痛を強いることになります。市では、犯罪被害者等支援に関する総合窓口を、市役所本庁舎6階 市民協働課に開設しています。
 犯罪被害に遭われた方などからのご相談に対し、関係各課と連携し、ワンストップで対応します。犯罪被害に遭い、お困りの方は一人で悩まずに、まずは電話でご相談ください。

総合的対応窓口:市民協働課 防犯・交通安全グループ 電話0586-28-8671

一宮市犯罪被害者等支援条例(令和5年12月21日施行)

 犯罪被害者の方やそのご家族またはご遺族が再び平穏な生活を営むことができるよう支援していくため、一宮市における犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、施策の基本となる事項を定める「一宮市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年12月21日から施行しました。

犯罪被害者等見舞金

 令和5年12月21日以降に発生した犯罪被害において、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族又は重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るため見舞金を給付し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援します。

種 類

金 額

対 象

要 件

遺族見舞金

300,000円

ご遺族

死亡
重傷病見舞金

100,000円

ご本人

身体被害の療養期間が1カ月以上かつ入院通算3日以上
精神療養見舞金

25,000円

ご本人

精神被害の療養期間が3カ月以上かつ通算3日以上労務不可

※被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、市内に住所を有している必要があります。

詳しくは、添付の「チラシ」「給付要綱」などをご確認ください。

【申請書類のダウンロードはこちら】

見舞金制度のよくある質問について

見舞金制度のQ&Aを掲載しました。申請前にご確認ください。

犯罪被害者等支援リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課 防犯・交通安全グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8671 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。