公共工事の前払金に関する取り扱いについて

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ページID 1015351  更新日 2016年7月19日 印刷 

 平成28年5月27日に地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、公共工事の前払金に関する事項が改正されました。
 つきましては、次のとおり一宮市公共工事請負契約約款の一部を改正し、公共工事の前払金の使途を拡大します。

1 改正の内容

【一宮市公共工事請負契約約款第37条(前払金の使用等)の一部改正】

 建設工事の受注者が前払金を充てることのできる経費のうち、現場管理費及び一般管理費等について、使途の限定(労働者災害補償保険料・保証料に限る)を解除し、すべての現場管理費及び一般管理費等に拡大します。

 これらに充てられる上限は、前払金額の25%を上限とします。

2 改正の時期

平成28年8月1日(平成28年8月1日以後に契約を締結する工事から適用します。)

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