平成19年度から適用となる市民税・県民税の主な改正
ページID 1000886 更新日 2021年3月17日 印刷
所得割の税率が10%に統一されます。
市県民税
変更前の課税標準(注)
- ~200万円 税率5%
- 200万円~700万円 税率10%
- 700万円~ 税率13%
変更後(平成19年6月から)の課税標準(注)
- 一律税 税率10%
人的控除の差を考慮した減額措置(調整控除)を実施については下記のページをご覧ください。
(注)課税標準とは、所得の合計から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの諸控除を差し引いた残りの金額です。この「課税標準」に税率をかけたものが「所得割の税額」となります。
計算例
課税標準が300万円の場合
変更前
200万円×5%+(300万円-200万円)×10%=20万円
(200万円までの部分は5%、200万円から300万円までの部分は10%)
変更後
300万円×10%=30万円
なお、市県民税所得割の10%比例税率化に伴い、所得税の税率も下記のように変更されますので、税源移譲による市県民税と所得税の合計額で考えた場合、納税者のかたの負担は変わりません。
税源移譲による所得税と市県民税の増減のモデルケースは下記のページをご覧ください。
参考
所得税
変更前の課税標準
- ~330万円 税率10%
- 330万円~900万円 税率20%
- 900万円~1,800万円 税率30%
- 1,800万円~ 税率37%
変更後(平成19年1月から)の課税標準
- ~195万円 税率5%
- 195万円~330万円 税率10%
- 330万円~695万円 税率20%
- 695万円~900万円 税率23%
- 900万円~1,800万円 税率33%
- 1,800万円~ 税率40%
この改正は、地方(都道府県と市区町村)が自主的に財源の確保を行い、住民にとって必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるよう、国税から地方税へ税源移譲をすることによるものです。
定率減税が廃止されます。
平成18年度では、市県民税所得割の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円)が減税されていましたが、平成19年度は廃止となります。
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