平成20年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1000887  更新日 2021年3月17日 印刷 

所得税から控除できなかった住宅借入金等特別控除額を市県民税から控除する制度が新設されます。

 平成19年分以降の所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用があり(平成11年から18年までに入居されたかたに限ります。)、税源移譲で今まで所得税から控除できていた金額が控除しきれなくなった場合、翌年度の市県民税所得割から控除することができるようになります。

詳しい計算方法等は下記のページをご覧ください。

年度間の所得変動に伴う減額措置が設けられます。

 税源移譲により平成19年度分の市県民税(平成18年中の所得で計算)が増えるかたは、平成19年の所得税(国税)が減ることで「市県民税+所得税」の負担が増えないように調整されています。
 しかし、所得が減って、平成19年分の所得税がかからなくなったかたについては、調整すべき金額を所得税から差し引くことができません。
 このような場合には、平成20年7月に市県民税減額申告書を提出することにより、平成19年度分の市県民税を、税源移譲前の税率で計算した税額に戻し、減額して負担が増えないようにする措置が設けられています。

損害保険料控除が改正され、地震保険料控除が新設されました。

 居住用家屋・生活用動産を保険の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災・損壊により保険金が支払われる地震保険契約等に基づいて保険料を支払った場合に地震保険料控除が新設されました。
 なお、今までの損害保険料控除は廃止されましたが、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等(満期返戻金のあるもので、保険期間が10年以上のもの)は、経過措置として、地震保険料控除とすることができます。

地震保険料控除・損害保険料控除については下記のページをご覧ください。

老年者非課税措置廃止の経過措置が終了します。

 昭和15年1月2日以前の生まれで前年の合計所得が125万円以下のかたは、市県民税が17年度までは非課税でしたが、年齢にかかわらず公平に分かち合うという観点からこの措置が廃止され、平成18年度からは減額の経過措置がとられていました。平成20年度はこの経過措置が終了し、全額負担となります。

  • 平成17年度 非課税
  • 平成18年度 3分の2を減額
  • 平成19年度 3分の1を減額
  • 平成20年度 全額負担

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