平成24年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000918  更新日 2021年3月17日 印刷 

扶養控除の内容が改正されます

税制改正に伴い、下記のとおり扶養控除が改正されます。

  1. 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除33万円(所得税38万円)が廃止されます。
  2. 年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分12万円(所得税25万円)が廃止され、扶養控除の額がそれぞれ、33万円、38万円となります。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされます。
  3. 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円(所得税35万円)を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除が53万円(改正前30万円)(所得税75万円(改正前40万円))に引き上げられます。

図:扶養控除等の改正イメージ

図:同居特別障害者加算の特例の改組イメージ

寄附金税額控除額の適用下限額が変更になります。

寄附文化の裾野を広げるため、寄附金税額控除の適用下限額が、現行の5千円から2千円に引き下げられます。

寄附金控除について詳しくは下記のページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。