平成26年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1000920  更新日 2021年3月17日 印刷 

市県民税均等割額の改正

防災のための財源確保に係る個人市県民税均等割の臨時特例。

 防災のための施策に要する財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市民税の均等割額の税率が500円引き上げられます。なお、個人県民税の均等割額についても併せて税率が500円引き上げられます。

均等割額の改正前と改正後
均等割額 現行(平成25年度まで) 改正後(平成26年度から)
市民税 3,000円 3,500円
県民税(あいち森と緑づくり税を含む)(注) 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

(注)平成30年度までの5年間延長

給与所得の計算方法

給与所得控除の計算

 平成26年度住民税(平成25年分所得税)以後においては、給与収入金額「1,000万円超」の場合は次のとおり計算されます。

給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
1,000万円から1,500万円の場合 収入金額×5%+170万円
1,500万円を超える場合 245万円

特定支出控除が受けられる場合の計算

 給与収入があり特定支出控除の特例を受けられる場合、25年度までは特定支出の合計額のうちその年中の給与所得控除を超える部分の金額が控除の対象でしたが、平成26年度から給与所得控除の2分の1を超える部分の金額が控除の対象となります。給与所得の金額は次の算式により求める金額となります。

算式

給与所得の金額=給与の収入金額-{給与所得控除+(その年中の特定支出の額の合計金額-給与所得控除の2分の1(最高額125万円))}
(注)特定支出控除の特例を受けるための申告方法等、詳しくは税務署へご確認ください。

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市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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