平成28年度から適用となる市民税・県民税の主な改正
ページID 1011906 更新日 2022年1月15日 印刷
「ふるさと納税」制度に係る改正
特例控除限度額の引き上げ
平成27年以後にふるさと納税に係る寄附をした場合の特例控除額の上限が、所得割額(調整控除後の所得割額)の1割から2割に引き上げられました。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税については、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
詳しい内容につきましては、下記の総務省「ふるさと納税 ポータルサイト」をご覧ください。
公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降に実施される公的年金からの特別徴収(公的年金からの引き落とし)について、次のとおり見直されることとなりました。
仮特別徴収税額の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
前年より継続して公的年金からの特別徴収の対象の方は、仮徴収税額(4月、6月、8月に公的年金から引き落とされる税額)の計算方法が、以下のとおり変更となります。
変更前:平成28年度以前
仮徴収(4月、6月、8月)は、前年度の2月と同じ額を納付していただきます。
本徴収(10月、12月、2月)は、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3ずつを納付していただきます。
仮徴収 |
本徴収 |
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徴収月 |
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税額 |
前年度分の本徴収額×1/3 |
(年税額-仮徴収額)×1/3 |
変更後:平成29年度以後
仮徴収(4月、6月、8月)は、前年度の年税額の1/6の額を納付していただきます。
本徴収(10月、12月、2月)は、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3ずつを納付していただきます。
仮徴収 |
本徴収 |
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徴収月 |
|
|
税額 |
(前年度分の年税額×1/2)×1/3 |
(年税額-仮徴収額)×1/3 |
(注)平成29年度の仮徴収(平成29年4月、6月、8月の公的年金からの引き落とし)から変更となります。
(注)公的年金以外の所得に係る市民税・県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収の方法によって納付していただきます。
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
市外へ転出した場合や、税額に変更が生じた場合などには、公的年金からの特別徴収を中止することがありましたが、平成28年10月以降は、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。
(注)この制度改正は、仮徴収税額の算出方法の見直し等を行うものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
住宅借入金特別控除の延長
市県民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限が平成29年12月31日から令和元年6月30日まで1年6カ月延長されました。
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