定額減税
ページID 1061366 更新日 2024年4月26日 印刷
個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下の通りです。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円に相当)以下の個人住民税所得割の納税義務者
※以下に該当する方は定額減税の対象外となります。
- 個人住民税が非課税の方
- 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
減税額
市県民税の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
- 納税者本人:1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(令和6年度)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で割った税額を徴収します。
※合計所得金額が1,805万円超を超える場合や均等割・森林環境税のみ課税者など、定額減税が適用されない方は、これまで通り6月からの特別徴収となります。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年度10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
- 減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載があります。
※「減税控除済額」は定額減税により減税された額です。
※「控除外額」に金額がある方は、給付金(調整給付)の支給対象になる可能性があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象となる方には、市から8月ごろご案内をお送りする予定です。給付金の詳細は内閣官房HP「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁HP「定額減税特設サイト」をご参照ください。
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