負担調整措置について

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ページID 1000926  更新日 2024年3月25日 印刷 

負担調整措置とは

 負担調整措置とは、平成6年度に土地の固定資産税・都市計画税の評価額水準が、地価公示価格の7割程度に統一され急激(当市においては約4倍)に上昇したことに伴い、税負担を急上昇ではなく、ゆるやかに上昇させることとして決められた制度的緩和措置です。
 この「負担調整措置」により、評価替えに伴う急激な税負担の増加が緩和されます。
 なお、土地の利用状況の変更等により、課税の内容に変更があると、変更後の課税の内容で平成6年度以前から課税標準額を再計算し、負担調整をし直しています。

イメージ図

負担調整措置のイメージ図

A 評価額の上昇をそのまま税額に反映させてしまうと、赤矢印のように上昇してしまうが、税負担の急激な上昇を防ぐため、黒矢印のように課税標準額の上昇をゆるやかにしています(負担調整措置)。

黄色で塗りつぶした部分は、5%を超えるため課税標準額の上昇が抑えられています。

B 前年度で上昇が抑えられていた分を反映し、本来の課税標準額(100%)としています。

具体例

  • ある土地(宅地:小規模住宅用地)について、令和5年度の評価額が12,000,000円、課税標準額が2,000,000円でした。

 令和6年度の評価替えにより、この土地の令和6年度の評価額が12,900,000円に上昇したとします。

(1)令和6年度の課税標準額はいくらになるでしょうか。
 ※ 令和6年1月1日時点において土地の利用状況等の変更がないものとします。

(2)令和7年度の課税標準額はいくらになるでしょうか。
 ※ 令和7年1月1日時点において土地の利用状況等の変更がないものとします。
 ※ 令和7年度における評価額の下落はないものとします。

【求め方】

 課税標準額は次の手順で求めることができます。

 式  課税標準額
(今年度の評価額)×1/6 *

=A(本来の課税標準額)

(前年度の課税標準額)+ A×5% =B

 AとBの低い方が今年度の課税標準額になります。
 * 1/6は小規模住宅用地の特例率

(1)令和6年度の評価額は12,900,000円
 令和5年度の課税標準額は2,000,000円
 こちらを式に代入すると

 式  課税標準額
 12,900,000 ×1/6

=2,150,000 …A

 2,000,000 + 2,150,000×5%

=2,107,500 …B

 AとBの低い方を採用するので
 令和6年度の課税標準額はB 2,107,500円

(2)令和7年度の評価額は12,900,000円
 令和6年度の課税標準額は(1)より2,107,500円
 こちらを式に代入すると

 式

 課税標準額

 12,900,000 ×1/6 =2,150,000 …A
 2,107,500 + 2,150,000×5%

=2,215,000 …B

 AとBの低い方を採用するので
 令和7年度の課税標準額はA 2,150,000円

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資産税課 土地グループ
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