冷蔵倉庫用建物(非木造)の評価方法の変更

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ページID 1000945  更新日 2016年4月18日 印刷 

 固定資産評価基準の改正により、平成24年度から非木造の冷蔵(低温)倉庫の評価額の計算方法が変更されました。一般の倉庫と比べて評価額が早く減少する経年減点補正率が適用され、税額が安くなる可能性があります。適用に際しては事前に実地調査が必要ですので、対象となる冷蔵倉庫を所有する方はご連絡ください。

 対象倉庫かどうかの確認は下記の添付ファイルをご覧ください。 

対象家屋の要件

 次のすべてに該当する家屋

  • 家屋の構造が非木造(木造以外)であり、倉庫用建物であること
  • 倉庫内の保管温度が常に摂氏10度以下であること
  • 建物自体が冷蔵倉庫であること(事務所など、冷蔵倉庫以外で使用する部分がある場合、床面積の2分の1以上が冷蔵倉庫)

(注)通常の倉庫内に単にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置するものは対象外

実地調査について

実地調査では要件を満たす倉庫であることの確認をします。そのため次の書類をご用意ください。

  • 冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書等)
  • 建物内に冷蔵倉庫以外の部分がある場合、平面図(家屋の床面積の2分の1以上が冷蔵倉庫であることの確認のため)

その他

 すべての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数を経過している建物は評価額が変わらない場合がありますのでご注意ください。

Q&Aは下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。