国民年金 免除猶予制度の取扱比較

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ページID 1000835  更新日 2024年4月1日 印刷 

 申請免除や納付猶予、学生納付特例が認められた場合の取扱を令和6年度の保険料を基に「未納」と比較して表にしました。「未納」の場合は様々な面で不利となるので出来る限り避けましょう!(年金額の反映については、変更になる場合があります。)

第1号被保険者

申請免除の区分
  全額免除 4分の1納付 2分の1納付 4分の3納付
納付保険料

0円

4,245円

8,490円

12,735円

年金額反映

8分の4

8分の5

8分の6

8分の7

 

申請免除

受給資格期間

通算されます

障害・遺族基礎年金取扱

納付した場合と同様に取り扱われます

追納可能期間

10年

 第1号被保険者(50歳未満)

 

納付猶予

納付保険料

0円

年金額反映

反映しません

受給資格期間

通算されます

障害・遺族基礎年金取扱

納付した場合と同様に取り扱われます

追納可能期間

10年

 学生

 

学生納付特例

納付保険料

0円

年金額反映

反映しません

受給資格期間

通算されます

障害・遺族基礎年金取扱

納付した場合と同様に取り扱われます

追納可能期間

10年

出産日が平成31年2月1日以降の方

 

産前産後期間

納付保険料

0円

年金額反映

保険料を納付したものとして反映

受給資格期間

通算されます

障害・遺族基礎年金取扱

納付した場合と同様に取り扱われます

未納の場合

 

未納

納付の必要な保険料

16,980円

年金額反映

反映しません

受給資格期間

通算されません

障害・遺族基礎年金取扱

受給権を失う場合があります

納付可能期間

2年

1、受給資格期間

 老齢基礎年金を受給するためには最低でも10年の資格期間(平成29年7月31日までは25年)を満たすことが必要です。資格期間には国民年金や厚生年金を納付した期間の他に免除や猶予期間が通算されますが、未納期間は含まれません。

2、障害・遺族基礎年金の納付要件

 障害・遺族基礎年金を受給するためには初診日や死亡日の属する月の2カ月前までの加入期間で一定の納付要件が満たされていることが必要です。免除や猶予期間は納付した場合と同様に扱われます。逆に未納期間があると受給権を失うことがありますのでご注意ください。 

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。