令和6年1月24日報道発表 「消防職員の無免許運転に係る処分について」のお知らせ

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ページID 1059835  更新日 2024年1月29日 印刷 

報道発表日 2024年1月24日

 無免許運転した消防職員を含む関係消防職員4人を令和6年1月24日(水曜日)付けで処分しましたので、その内容についてお知らせいたします。

1 処分権者

 消防長 帖佐義文

2 該当職員

(1)職員A 一宮消防署勤務 消防士 25歳 男性
(2)職員B 一宮消防署勤務 消防司令補 48歳 男性
(3)職員C 一宮消防署勤務 消防司令 51歳 男性
(4)職員D 一宮消防署勤務 消防司令長 53歳 男性

3 処分内容

(1)職員A 減給10分の1 3カ月(令和6年1月24日)
(2)職員B 訓告 (令和6年1月24日)
(3)職員C・D 消防長厳重注意 (令和6年1月24日)

4 処分に至った理由

(1)職員A
 普通自動車運転免許しか取得してないにも関わらず、上司に大型自動車運転免許を取得したと偽り、内部教育の緊急自動車課程を受講し、令和5年12月22日と12月26日の2日間、中型消防自動車を無免許で運転した。
(2)職員B
 職員Aの免許証確認を怠り、令和5年12月22日と12月26日の2日間、職員Aに中型消防自動車を無免許で運転させた。
(3)職員C・D
 部下への管理監督または業務上の指導、指示を怠り、部下の無免許運転を未然に防ぐことができなかった。

5 処分理由

(1)職員A
 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により処分
(2)職員B
 地方公務員法第29条第1項第2号の規定により処分
(3)職員C・D
 地方公務員法第29条第1項第2号の規定により処分

6 消防長のコメント

 昨年から、消防職員の不祥事が続き、全消防職員が一丸となって信頼回復に取り組む中、また、このような不祥事を起こし、誠に申し訳ありませんでした。
 今後は、このようなことがないよう、免許証の点検方法を見直し、確実な点検及び情報管理を徹底し再発防止に努めます。

 

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電話:0586-72-0119 ファクス:0586-71-1191
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