住民票  よくある質問

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ページID 1023552  更新日 2018年2月21日 印刷 

質問第三者請求による住民票の請求で、「正当な理由」とはなんですか。

回答

 住民基本台帳法第12条の3第1項により、契約に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため正当な理由がある場合は、権利又は義務の発生原因のわかるもの等を提示していただき、住民票を請求できることとなっています。

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票を取得する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票を取得する場合

※ 郵便物が届かないという理由だけでは、正当な理由として認められません。

詳しくは、市民課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(証明書発行担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8971 ファクス:0586-26-1080
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