暮らしの相談 よくある質問
ページID 1006296 更新日 令和2年2月17日 印刷
質問公証人・公証役場・公正証書について教えてください。
回答
公証人は法務大臣が任命する公務員で、裁判官や検察官の30年以上の実務経験者のほか、これに準じる経験のある人から選ばれます。
契約を結ぶ時に当事者にどんな権利・義務が生じるかについて、公証人が書いた公文書を公正証書といいます。公正証書は裁判で強い証明力があります。遺言、離婚の際の養育費支払い、金銭の貸借、不動産の賃貸借などに利用されます。
一宮公証役場(電話0586-72-4925・栄1-9-20朝日生命一宮ビル5階) にお尋ねください。
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