国民年金(加入) よくある質問
ページID 1006758 更新日 2023年4月1日 印刷
質問過去に申請免除や学生納付特例制度を利用した期間がありますが、今からその分を納めることが(追納)できますか。
回答
申請免除制度や納付猶予制度、学生納付特例制度が認められた方は10年以内であれば追納できます。ご希望の場合は一宮市役所保険年金課、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、出張所、また一宮年金事務所(電話:0586-45-1418(代表))で追納の申込みをしてください。
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保険年金課 国民年金グループ
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