児童館・放課後児童クラブ  よくある質問

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1007115  更新日 2022年4月1日 印刷 

質問放課後児童クラブ利用手数料の減免制度を教えてください。

回答

放課後児童クラブ利用手数料については、市区町村民税非課税世帯などの方は、減免申請をすれば、減免になります。市区町村民税非課税世帯の方は、申請の翌月から(当初に申請した方は4月から)当該年度3月まで全額減免となります。ただし、児童の入所月に申請した場合のみ、その月から減免となります。

4月から6月までの放課後児童クラブ利用手数料については前年度分、7月から翌年3月までの放課後児童クラブ利用手数料については当年度分の、入所児童と同居して生計を一にしている父母等の市区町村民税額で審査します。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 入所・施設管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9022 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。