戦没者等の遺族の方へ第12回特別弔慰金を支給

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ページID 1032645  更新日 2025年5月20日 印刷 

 

 戦没者等の死亡当時のご遺族に対し、国から改めて弔慰の意を表すため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第12回特別弔慰金)が支給されます。前回受給者(第11回特別弔慰金受給者)の方へは、6月中旬頃から順次案内を発送します。前回受給者で引続き今回請求される方は、郵送での手続きをご案内しております。初めて請求される方は、問い合わせ先までお尋ねください。

対象者

「恩給法による公務扶助料や戦傷病者等戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受けていた方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番で先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時の遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者等戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。
2.戦没者等の子。
3.戦没者等と生計関係を有していた、
(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
4.上記3以外の、
(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
 上記1から4以外の3親等内の親族で戦没者等の死亡時まで継続して1年以上生計関係があった方(甥、姪等)

※同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いたします。

支給内容

額面27.5万円(5年償還)の記名国債

請求期間・受付窓口

〇期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(土曜日・日曜日・祝日等休庁日は除く)

〇受付窓口:一宮市役所本庁舎2階福祉総務課(28番窓口)

請求書の受付から国債交付までの概ねの期間

請求書の受付から国債交付までには、1年以上かかる場合があります。
請求書類について記載内容の不備や不足書類のあるものや、調整案件については、さらに時間がかかります。
戦没者等の除籍時の本籍が愛知県以外の場合は、請求書を除籍時の本籍地の都道府県へ送付し、その都道府県において審査裁定されるため、さらに時間がかかります。

注意事項

〇請求者本人ではなく、代理人が手続きを行う場合は、委任状及び請求者の本人確認書類の写し・代理人の顔写真付き本人確認書類の写しが必要になります。

〇請求期間内に請求できなかった方は今回受給対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。