たすけあい避難名簿(避難行動要支援者名簿)と個別避難計画について
ページID 1045943 更新日 2025年4月18日 印刷
たすけあい避難名簿
たすけあい避難名簿(避難行動要支援者名簿)とは
国は、災害時において自力避難が困難であって、円滑かつ迅速な避難の確保の観点で特に支援が必要と見込まれる方を、避難行動要支援者と定義し、その方を登載した名簿を作成するよう求めています。一宮市では、その名簿を『たすけあい避難名簿』と呼んでいます。
この名簿は、市が登載要件を設けて作成する名簿で、災害時には名簿登載者の同意なく、避難支援関係者(消防・警察・町内会・民生児童委員・自主防災組織等)に情報提供できるとされています。
一方で、この名簿は災害時のみならず、日頃の地域の見守り活動にも活用されることが期待されています。そのため、名簿に登載された時点で、平時の見守り活動に活用することへの意思を確認しており、同意が得られた場合、氏名・生年月日・住所等の基本情報が町会長と民生児童委員に提供されます。
「たすけあい避難名簿」登載要件の見直しについて
2025年4月から、たすけあい避難名簿の登載要件の一部を見直します。この名簿は見直し前の時点で約5万人の方が名簿に登載されていました。これまでの登載要件では、すべての方が「自力避難困難」とは限らないこと、5万人という人数で名簿の実効性を保持することは困難なことから、名簿登載要件を下表のとおり見直すことといたしました。
大きな変更点としては、「75歳以上の高齢者のみの世帯という要件の廃止」です。この年齢に到達することと自力避難が困難であることは必ずしも一致しないため、廃止としました。
ただし、変更後の登載要件に該当しないが自力避難が困難であるという方も名簿登載ができるよう、申請による名簿登載の仕組みは引き続き設けます。
見直し前 | 見直し後 | |
---|---|---|
対象条件 |
身体障害者手帳1~3級 |
身体障害者手帳1・2級 |
療育手帳A・B判定 | 療育手帳A判定 | |
精神障害者保健福祉手帳1・2級 | 精神障害者保健福祉手帳1級 | |
指定難病、小児慢性特定疾病患者(神経・筋疾患等) | (変更なし) | |
要介護3~5 | (変更なし) | |
申請(災害時たすけあい隊含む) | (変更なし) | |
医療的ケア児(新設) | ||
75歳以上の高齢者のみの世帯 | (廃止) | |
産前8週の妊婦 | (廃止) | |
永住者、定住者等を除いた外国人 | (廃止) | |
人数 | 約50,000人 | 約10,000人 |
記載項目 | 氏名、生年月日、住所等の基本情報 | 氏名、生年月日、住所等の基本情報 |
名簿登録の理由 | 名簿登録の理由 | |
個別避難計画作成状況 | ||
名簿の送付先 |
町会長、民生児童委員 |
町会長、民生児童委員 |
名簿登載を希望する場合
名簿は上記の登載要件のほか、申請によって登載することもできます。この場合、たすけあい避難名簿への登載による町会長や民生児童委員への情報提供に加え、後述の個別避難計画の作成が必須になります。
なお、申請による登録希望の場合、希望者の情報が、市の関係部署、消防本部、町内会、自主防災会、民生児童委員、一宮市社会福祉協議会等の避難行動支援者に提供されます。
様式をダウンロードして提出する場合
電子申請の場合
個別避難計画
個別避難計画とは
たすけあい避難名簿に登載された方それぞれを対象として作成する、災害時における避難行動の具体的な計画で、作成には対象者の同意が必要となります。
また、計画の作成には、対象者の基本情報に加え、避難を支援してくれる方の情報、避難施設、緊急連絡先や持病・かかりつけ医等の情報が掲載されます。
なお、個別避難計画もたすけあい避難名簿と同様に、災害時には計画対象者の同意なく、避難支援関係者(消防・警察・町内会・民生児童委員・自主防災組織等)に情報提供できるとされています。
災害時たすけあい隊の個別避難計画への移行および移行に伴う災害時たすけあい隊の廃止について
これまでに災害時たすけあい隊に登録されていた方は、個別避難計画と災害時たすけあい隊の目的や必要とする情報が類似することから、現在登録されている情報を個別避難計画に自動的に移行することとします。これに伴い、災害時たすけあい隊は廃止します。災害時たすけあい隊と個別避難計画の違いについては下表のとおりです。
これまで(災害時たすけあい隊) | 今後(個別避難計画) | |
---|---|---|
名称 |
災害時たすけあい隊 |
個別避難計画 |
支援者 |
避難支援者の登録は2名
|
避難支援者の登録は1名
|
記載 項目 |
氏名、生年月日、住所等の基本情報 | 氏名、生年月日、住所等の基本情報 |
緊急連絡先 | 緊急連絡先 | |
支援者2名(個別支援者、地域支援者) | 支援者1名 | |
避難所 | ||
その他特に配慮が必要な情報(※任意) | ||
作成 方法 |
登録希望者が申請書に必要事項を記載し、市がその内容を記載した台帳を作成 |
市で避難所情報を追記した書類を対象者に送付し、その内容を確認してもらうことで作成 |
計画の送付先 |
対象者、個別支援者、地域支援者 |
対象者、支援者 |
個別避難計画の作成に必要な情報
・計画対象者の氏名、生年月日、住所等の基本情報
・緊急連絡先
・支援者の氏名、電話番号、住所等の基本情報
・災害発生時の避難施設
・その他特に配慮が必要な情報(※任意)
計画の作成方法
たすけあい避難名簿に新たに登載された方の場合
平時の見守り活動に使われる名簿への掲載に対する同意確認と一緒に、計画作成に対する同意確認もご回答いただきます。計画作成に同意する場合は、計画作成に必要となる情報の記入も必要になります。これら必須情報が不足していると、計画を作成することができないため、必ずご回答をお願いします。
たすけあい避難名簿に登載されていない方の場合
たすけあい避難名簿の登録を申請することでも個別避難計画を作成することができます。その際、計画の作成に必要な情報は申請の必須項目となっているため、必ず記入してください。
様式をダウンロードして提出する場合
電子申請の場合
個別避難計画の提供範囲と計画内容の変更について
計画に必要な情報をもとに、市が対象者ごとの個別避難計画を作成します。作成した計画書は、対象者本人と計画に記載した支援者にのみ提供いたします。
ただし、災害時において人命救助の観点から特に必要となる場合には、作成した個別避難計画を避難支援関係者(消防・警察・民生児童委員・自主防災組織等)に提供することがあります。
なお、計画内容の変更や情報を新たに追加することも可能です。
様式をダウンロードして提出する場合
電子申請の場合
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