災害弔慰金・災害障害見舞金

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ページID 1055216  更新日 2023年10月2日 印刷 

 市民の方が自然災害により死亡したり障害者となった場合は、災害弔慰金や災害障害見舞金を
支給します。

災害弔慰金

【対象となる災害】
 暴風、豪雨、地震など異常な自然現象による自然災害のうち次のいずれかに該当する災害
 ・一宮市において住宅が5世帯以上滅失した災害
 ・愛知県内において住宅が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
 ・愛知県内において災害救助法が適用された市町村がある場合の災害
 ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

【対象者】
 災害により死亡した市民(市内に住所を有する者)のご遺族で、以下のいずれかに該当する方。
 なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります。
 (※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。)

 (1)死亡した方の死亡当時における配偶者の方(事実婚を含み、事実上の離婚を除く)
 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母
 (6)兄弟姉妹
 ※(6)兄弟姉妹の場合は、(1)~(5)に該当する方がいない場合で、死亡した方と同居
 又は生計を同じくしていた方に限る

【支給額】
 死亡者が主たる生計者の場合 500万円
 その他の場合 250万円

災害障害見舞金

【対象となる災害】
 暴風、豪雨、地震など異常な自然現象による自然災害のうち次のいずれかに該当する災害
 ・一宮市において住宅が5世帯以上滅失した災害
 ・愛知県内において住宅が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
 ・愛知県内において災害救助法が適用された市町村がある場合の災害
 ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

【対象者】
 
市内に居住し災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方

 1.両目の失明 2.咀嚼および言語機能の喪失 3.要常時介護 4.両上肢でひじ関節以上の切断
 5.両下肢でひざ関節以上の切断 6.両上肢または両下肢の用の全廃
 7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの

【支給額】
 
障害者となったものが主たる生計者の場合 250万円
 その他の場合 125万円

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。