被災者生活再建支援金の支給
ページID 1055218 更新日 2023年10月6日 印刷
暴風、豪雨、地震などの自然災害により以下ような生活基盤に著しい被害を受けた場合、
支援金を支給します。
住宅の被害程度
(1)住宅が全壊(全流失)したとき
(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害を生じ、やむを得ず住宅の解体が必要なとき
(3)災害による危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続するとき
(4)住宅が半壊し、大規模な補修が必要なとき(大規模半壊)
(5)住宅が半壊し、相当規模の補修が必要なとき(中規模半壊)
※自然災害による被害が対象です。適応の可否については、福祉総務課までお尋ねください。
支援金額
【基礎支援金】
住宅の被害の程度に応じて支給される支援金です。
上記の住宅の被害程度が
(1)(2)(3)の世帯 100万円
(4) の世帯 50万円
(※一人世帯の場合は該当金額の3/4)
【加算支援金】
住宅の再建方法に応じて支給される支援金です。
上記の住宅の被害程度が
(1)~(4)の世帯が住宅を建設・購入した場合 200万円
(1)~(4)の世帯が住宅を補修した場合 100万円
(1)~(4)の世帯が住宅を賃貸する場合 50万円
(5) の世帯が住宅を建設・購入した場合 100万円
(5) の世帯が住宅を補修した場合 50万円
(5) の世帯が住宅を賃貸する場合 25万円
(※一人世帯の場合は該当金額の3/4)
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
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