災害援護資金の貸付
ページID 1055225 更新日 2023年10月19日 印刷
市民の方が自然災害により被害にあわれた場合は、災害援護資金を貸付けます。
災害援護資金の貸付
【対象となる災害】
暴風、豪雨、地震など異常な自然現象による自然災害のうち次に該当する災害
・愛知県内において災害救助法が適用された市町村がある場合の災害
【対象者及び貸付金額】
(1)災害により世帯主が1カ月以上負傷した世帯で
・家財の1/3未満の損失の場合 150万円
・家財の1/3以上が損失した場合 250万円
・住宅が半壊した場合 270万円
・住宅が全壊した場合 350万円
・住宅が滅失又は流失した場合 350万円
(2)世帯主に負傷がない世帯で
・家財の1/3以上が損失した場合 150万円
・住宅が半壊した場合 170万円
・住宅が全壊した場合 250万円
・住宅が滅失又は流失した場合 350万円
【手続き期限】
被災の日の属する月の翌月1日から起算して3カ月を経過するまで
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。