<終了>申請手続きについて(令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯))

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ページID 1060565  更新日 2024年6月1日 印刷 

2024年5月31日で受付を終了しました

国の総合経済対策に基づき、物価高騰による家計への影響が特に大きい令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

支給対象者

令和5年12月1日(基準日)時点で一宮市に住民登録がある世帯で、令和5年度の住民税が均等割のみ課税者、または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
(注)ただし、以下の世帯は対象外
1.既に他市町村で物価高騰高騰重点支援給付金の給付を受けている世帯
2.租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
3.令和5年度の住民税課税者に税法上扶養されている方のみで構成される世帯
(対象外となる扶養されている方のみの世帯の例)
 ・親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯(均等割のみ課税)
 ・子(課税)に扶養されている両親世帯(均等割のみ課税) など

※世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯は対象外です。

住民税非課税世帯への給付金との重複受給はできません。

支給額

1世帯あたり10万円 ※1世帯1回限り

申請方法

支給の対象となる可能性がある世帯には書類を発送します。
世帯の住民税申告の状況やこれまでの給付金の支給状況により書類が異なります。
対象と思われる世帯でいずれの書類も4月上旬までに届かない場合は、一宮市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター(0586-82-9290)にご連絡ください。

書類が届いた世帯すべてがこの給付金の対象となる訳ではありません。報酬等未申告の所得があり令和5年度住民税所得割が今後課税となる可能性がある場合、世帯全員が課税者の扶養となっている場合は、支給対象外となります。

支給をした方については、令和5年度住民税の課税状況を随時調査します。その結果、住民税所得割課税の方が世帯にいることや、世帯全員が課税者の扶養者であることが判明した場合は給付金を返還していただきます。

一宮市から「支給のお知らせ」が届いた世帯 ※2月22日に発送を開始しました

価格高騰重点支援給付金(3万円)の支給を受けているため一宮市で口座情報を把握できる世帯のうち、令和5年6月1日から世帯構成や住民税の状況に変更がなく、世帯全員が支給要件に該当すると思われる世帯には「支給のお知らせ」をお送りします。
特に手続きの必要はありませんが、以下の場合は3月7日(木曜日)までにコールセンターまでお知らせください。
記載されている口座に振り込むことができない場合
・受け取りを辞退する場合
・報酬等未申告の所得があり令和5年度住民税所得割が今後課税となる可能性がある場合
・世帯全員が課税者の扶養となっている場合
・お知らせの宛て名の方がお亡くなりになっている場合

振込予定日は3月14日(木曜日)です。

一宮市から「支給要件確認書」が届いた世帯 ※3月19日に発送を開始しました

上記の「支給のお知らせ」が届いた世帯以外で、給付の対象となる可能性のある世帯には「支給要件確認書」をお送りします。内容を確認の上、支給対象世帯に該当する場合は必要書類を返信用封筒で返送してください。
※確認書に記載の二次元コードから電子申請も可能です。

提出書類

次の3点が必要です。
▼物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書
※必ず必要事項を記入してください。
▼振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
※マイナポータル等から登録済みの公金受取口座を希望する場合は振込先口座確認書類の添付は不要です。
▼本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点

代理人が確認・請求・受給を行う場合
上記の提出書類のほか、代理人の本人確認書類も提出が必要です。

提出期限

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

支給時期

確認書を受理した後、不備等がなければ概ね3週間程度で支給します。
「支給のお知らせ」をお送りした方は3月14日に支給しますが、口座変更の届出をした場合は、支給は4月以降になります。

DV等により避難中の方はご相談ください

DV等の暴力からの避難のために住民票と異なる住所地に住んでいる場合でも、一定の条件を満たせば支給対象となります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中であることを示す必要がありますので、下表の担当課にご相談ください。

相談先担当課

 相談される方

相談先担当課

場所

電話

配偶者(事実婚相手を含む)からの暴力被害者、18歳未満の世帯主 子ども家庭相談課 本庁舎4階

0586-28-9141

65歳以上の方  高年福祉課 本庁舎2階

0586-28-9151

障害者

福祉総合相談室 本庁舎2階 0586-28-9145

上記に該当しない方は、福祉総務課 福祉総合相談室へお尋ねください。

こんな時は

受給者(世帯主)以外の振込先に変更したい。

原則、世帯主口座への振込みとなります。
やむを得ない理由により世帯主以外に支給する場合は、確認書裏面「委任欄」の記入や「振込口座変更届書」の提出と「請求者(世帯主)の本人確認書類」「代理人の本人確認書類」「口座確認書類」が必要です。ご不明な点はコールセンターにご相談ください。

送付先住所地以外に申請書を送ってほしい。

原則住所地に送付いたしますが、やむを得ない事情により住所地以外に送付を希望する方はコールセンターにご相談ください。

問い合わせ

ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。

 一宮市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
 電話番号 0586-82-9290
 受付時間 午前9時00分~午後5時00分(土日・祝日を除く、5月31日まで)

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。