成年後見制度
ページID 1063171 更新日 2025年6月30日 印刷
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方に、財産管理や契約等の手続きに関して支援をする、成年後見人等を選任することにより、本人の権利を擁護し、保護する制度です。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方が対象です。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」に分かれています。本人や配偶者、4親等内の親族などが申立て出来ます。申立ては本人の住んでいるところを管轄する家庭裁判所になります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人やお願いする事務について定めておくことが出来ます。手続きは公証役場で、公正証書による任意後見契約を結びます。
相談窓口
一宮市成年後見支援センター
一宮市成年後見支援センターでは、成年後見制度の利用等に関する相談や支援を行います。
場所:尾張一宮駅前ビル(i-ビル)4階(一宮市社会福祉協議会本部内)
相談受付時間:午前9時00分~午後4時30分
連絡先:0586-85-8828
※詳しくは一宮市社会福祉協議会のウェブサイトをご確認ください。
高齢者に関する相談
65歳以上の高齢者や40歳から64歳までで、すでに介護認定をうけている方に関する相談。
◆高年福祉課 地域支援グループ(一宮市役所 本庁舎 2階27番窓口)
連絡先 0586-28-9151
◆お住まいの地域の一宮市地域包括支援センター
障害者に関する相談
知的障害や精神障害等のある方の相談。(療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方もご相談できます。)
◆福祉総務課 福祉総合相談室(一宮市役所 本庁舎2階 28番窓口)
連絡先 0586-28-9145
◆一宮市障害者相談支援センター
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な人が成年後見制度を利用する場合に、一定の要件に該当する方に対して、制度の申立てやその費用及び成年後見人等の報酬の全部または一部を助成する事業です。
成年後見制度利用支援事業に関する相談窓口
◆高齢者に関する相談・・・高年福祉課地域支援グループへ (連絡先 0586-28-9151)
◆障害者に関する相談
・報酬に関する相談は、障害福祉課障害福祉グループへ
(連絡先:障害福祉課 障害福祉グループ 0586-85-7698)
・申立てに関する相談は、福祉総合相談室へ
(連絡先:福祉総務課 福祉総合相談室 0586-28-9145)
令和7年度 愛知県市民後見人等養成研修
認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加により、成年後見制度をはじめ権利擁護支援のニーズが増える中、後見人等の担い手の確保・育成の重要度が増しています。このため、愛知県における権利擁護の担い手として活躍していただく方の養成を目的とした「愛知県市民後見人等養成研修」が開催されます。この研修は、県内市町村に在住または在勤の方で、県内市町村における権利擁護支援に関心のある方が対象です。
※研修を受講される方の在住または在勤の市町村へお申し込みください。
研修内容について
※一宮市へお申込みいただく方
一宮市に在住または在勤の方で、市における権利擁護支援に関心のある方
【実施方法】 オンライン研修
【受講料】 無料(動画視聴に係る通信料は自己負担となります)
【申込期間】 2025年7月16日(水曜日)から9月12日(金曜日)まで
【申込方法】 申込書に必要事項を記入の上、一宮市福祉総務課福祉総務グループまで郵送または
ご持参ください。
【提出先】 一宮市役所本庁舎2階 福祉総務課 福祉総務グループ
【郵送先】 〒491-8501 一宮市福祉部福祉総務課福祉総務グループ(住所不要)
◆研修の詳細は、愛知県ウェブサイトをご覧ください
愛知県ウェブページID 0531847
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。