離職等によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ

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ページID 1001163  更新日 令和5年4月1日 印刷 

住居確保給付金について

離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当額(限度額あり)を原則3カ月間支給します。生活の土台となる住居を整えたうえで、就労機会に向けた支援を行います。

支給額

下記を上限として、家賃相当額(共益費、管理費を除く)について支給します。

 一宮市の場合:単身世帯:37,000円 2人世帯:44,000円 3人~5人世帯:48,100円
 6人世帯:52,000円 7人以上世帯:58,000円

住居確保給付金の支給対象者

支給申請時に以下の1~7全てに該当する方が対象となります。

1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれがあること

2.離職等の理由が次の表のいずれかに該当すること

離職等の理由

離職・廃業から2年以内であること(疾病、負傷、育児などにより離職・廃業から2年を超える方は、最長で4年以内)

個人の責に帰すべき理由、都合によらない就業機会等の減少により収入が離職・廃業と同等程度の状況にあること

3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職後、離婚などにより主たる生計維持者となっている場合も含む)

4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること(収入には雇用保険の失業給付、各種年金等を含む)

世帯人数

月の収入の合計

1人

118,000円

2人

168,000円

3人

207,100円

4人

245,100円

5人

283,100円

5.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること 

世帯人数

預貯金の合計

1人

486,000円

2人

744,000円

3人

954,000円

4人以上

1,000,000円

6.福祉総合相談室の就労支援等を受け、常用就職又は事業再生を目指す意欲があること

※常用就職とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職のことをいう

7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

受給中の求職活動等

【離職、廃業、休業等(就労を目指す方)の求職活動等要件】

(1) ハローワーク等への求職申込み

(2) 福祉総合相談室での相談(月4回以上)

(3) ハローワークでの職業相談(月2回以上)

(4) 企業等への応募又は面接(原則週1回以上)

【休業等(事業再生等を目指す方)の求職活動等要件】

(1)′ 経営相談先への相談申込み

(2)′ 福祉総合相談室での相談(月4回以上)

(3)′ 経営相談先での経営相談(原則月1回)

(4)′ 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)

申請される方の状態

支給期間中の求職活動要件

  1~3カ月 4~6カ月 7~9カ月

・離職、廃業

・休業等(就労を目指す方)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

・休業等(事業再生等を目指す方)

(1)′

(2)′

(3)′

(4)′

(1)′

(2)′

(3)′

(4)′

 

支給期間

原則3カ月間。
一定の条件により3カ月の延長及び再延長が可能。(最長9カ月)

相談窓口

緊急時を除き、原則予約制です。事前に下記の問い合わせ先までご連絡ください。予約せずにお越しになった場合、改めて日時の予約を取っていただき、再度お越しいただく場合がありますのでご注意ください。

【問い合わせ先】

福祉総合相談室 一宮市役所本庁舎2階28番窓口
電話:0586-28-9145

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総合相談室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9145 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。