収入の減少等によって住居を喪失のおそれがあり転居をお考えの方へ

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ページID 1066300  更新日 2025年4月2日 印刷 

住居確保給付金について【転居費用】

離職や休業、同一世帯の方が亡くなられた等により、世帯収入が著しく減少し経済的に困窮した住居喪失者または住居喪失のおそれがある者に対して、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより家計の改善に向けた支援を行います。

対象経費

転居相当額(敷金、前家賃、家財や設備の購入費を除く)、家財の運搬費用、ハウスクリーニングなどの原状回復費用、鍵交換費用について支給します。

住居確保給付金の支給対象者

支給申請時に以下の1~7全てに該当する方が対象となります。

1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれがあること。

2.世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。

3.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること(収入には雇用保険の失業給付、各種年金等を含む)

世帯人数

月の収入の合計

1人

 81,000円+申請者の住居の家賃額(上限 37,000円) 

2人

124,000円+申請者の住居の家賃額(上限 44,000円)

3人

159,000円+申請者の住居の家賃額(上限 48,100円)

4人

197,100円+申請者の住居の家賃額(上限 48,100円)

5人

235,000円+申請者の住居の家賃額(上限 48,100円)

4.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること 。

世帯人数

預貯金の合計

1人

486,000円

2人

744,000円

3人

954,000円

4人以上

1,000,000円

5.申請者が就労して得た収入等で、生計を主として維持している。(主たる生計維持者ではなかったが、離婚などにより申請時において主たる生計維持者となっている場合も含む)

6.福祉総合相談室の家計改善支援事業において、家計の改善のために転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。

7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

緊急時を除き、原則予約制です。事前に下記の問い合わせ先までご連絡ください。予約せずにお越しになった場合、改めて日時の予約を取っていただき、再度お越しいただく場合がありますのでご注意ください。

【問い合わせ先】

福祉総合相談室 一宮市役所本庁舎2階28番窓口
電話:0586-28-9145

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総合相談室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9145 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。