障害者虐待に気づいたら

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1001064  更新日 2021年8月27日 印刷 

 平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されました。障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、通報しなければなりません。これに関する通報、相談、お問い合わせは下記の連絡先へお願いします。なお、対象は原則として18歳以上65歳未満の障害者です。

連絡先

一宮市障害者虐待防止センター(電話:090-1470-5663)
センターへつながらない場合は電話:0586-28-9145
ファクスでの受付もしておりますが、緊急対応ができない場合があります。
できるだけ電話でのご相談をお願いします。
ファクス:0586-26-2231

障害者虐待とは、次のものをいいます。

  1. 身体的虐待
    障害者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
  2. 性的虐待
    障害者にわいせつな行為をすること、または障害者をしてわいせつな行為をさせること。
  3. 心理的虐待
    障害者に対する暴言または拒絶的な対応など、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 放棄・放任
    障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放棄、養護者以外の同居人による1から3までと同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること。
  5. 経済的虐待
    養護者または障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することなど、当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総合相談室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9145 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。