就労支援事業における会計について

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ページID 1054776  更新日 2023年3月8日 印刷 

就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて

就労支援事業(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)を行う事業所は、「平成25年1月15日社援発0115第1号厚生労働省社会・援護局長通知」の通り「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づき、会計処理を適正に行っていただく必要があります。

つきましては、「就労支援事業会計の運用ガイドライン」を参考に就労事業会計に関する書類を年度ごとに作成していただき、収支の確認を行っていただきますようお願いします。

経営改善計画について

就労継続支援A型事業所は生産活動に係る事業の収入の額から生産活動に係る事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額が利用者に支払う賃金総額以上にならない場合は、経営改善計画書等を作成し、会計書類等とあわせて提出していただく必要があります。(コロナウイルスや災害等、やむを得ない事情による場合を除く)

該当する場合は下記の様式と「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づいて作成した会計書類等を併せて指導監査室に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 指導監査室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7697 ファクス:0586-73-9270
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