老人福祉施設等の監査

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ページID 1057119  更新日 2026年5月13日 印刷 

指導監査

社会福祉法人及び老人福祉法第5条の3に定める養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームに対する指導監査は、法人の自主性及び自立性を尊重し、法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことにより、適正な法人運営及び施設運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的として行っています。

事前提出資料

・社会福祉法人等指導監査資料

実施通知に記載された資料のみをダウンロードし、必要事項を記入し提出してください。

・決算計算書書類等(前年度分)

 財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、決算付属明細書

・予算書(当年度分)

事前提出資料の提出方法

指導監査を行う旨の通知があった場合、指導監査実施日の10日前までに下記のリンクにアクセスし事前提出資料を提出してください。

なお、上記フォームにて提出ができない場合については、一宮市福祉総務課指導監査室まで持参、郵送または電子メールにてご提出ください。

メールアドレス fukushi-kansa(at)city.ichinomiya.lg.jp
(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

指導監査当日準備する書類等

事後提出資料

 指導監査後、結果通知を法人(施設)所在地に郵送します。

 改善指示事項がある場合には、通知日から一か月以内に下記のリンクにアクセスし指導監査改善報告書を提出してください。改善指示事項の内容によっては、来庁していただく場合があります。
 なお、下記のフォームにて提出ができない場合については、一宮市福祉総務課指導監査室まで持参、郵送または電子メールにて提出してください。

指導監査改善報告書

 下記の白紙の指導監査改善報告書に結果通知に記載された是正又は改善を要する事項事項に対する改善状況を記入し、必要に応じて改善状況が確認できる資料を添付してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 指導監査室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7697
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。