おでかけ広場

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ページID 1014563  更新日 2024年3月21日 印刷 

「一日中家にいる」「趣味がない」「話し相手がいない」など、閉じこもりがちになっていませんか?「おでかけ広場」は、高齢者をはじめ地域の皆さんが、だれでも気軽に集まって交流できる場所です。各おでかけ広場では、地域の皆さんの憩いの場として、生きがいづくりのための様々な活動を行っています。ぜひお近くのおでかけ広場にお立ち寄りください。

おでかけ広場のむピー健康体操

おでかけ広場よってこ

おでかけ広場に参加される方へ

おでかけ広場に参加されたい方は、一宮市が発行する「通いの場マップ」の通いの場一覧から参加したい広場を選び、代表者の方へ事前にお問い合わせの上おでかけください。

なお、最新の内容はウェブサイトにてご確認ください。

「一宮市通いの場マップ」を発行しました!

「一宮市通いの場マップ」では、高齢者をはじめ市民の方が気軽に立ち寄れる、地域の通いの場を紹介しています。また、自宅で介護予防ができるよう、介護予防コラムや自宅で行える体操を掲載しています。詳しくは、下記ページをご覧ください。

表紙

地図

「138マップ」におでかけ広場が掲載されています

いちみんイメージ

一宮市地図情報サイト「138マップ」におでかけ広場が掲載されています。

おでかけの際にぜひご活用ください。

下記リンクより、ご覧いただけます。

 

「おでかけ広場」を募集しています!

おでかけ広場イラスト

一宮市では、おでかけ広場を開催する方を募集しています。

地域の人と交流したり、楽しく身体を動かしたり、自分が住んでいる地域で心地よく過ごせる居場所は身近にたくさんあります。

そんな場所をみなさんで作ってみませんか?

詳しくは、高年福祉課窓口へ申請前にご相談ください。

おでかけ広場の認定について

懸垂幕

おでかけ広場に認定されると、以下の利点があります。

・認定後、市が発行する通いの場マップや市ウェブサイトに掲載されます。

・通りがかりでも立ち寄りやすいよう表示サイン(懸垂幕)をお渡しします。

・設置者の発行する広告等に一宮市認定のおでかけ広場である旨を表示できます。

・費用補助要件を満たしたおでかけ広場に高齢者の居場所づくりの費用を補助します。

 

おでかけ広場認定要件

以下の1から5の認定要件のうち、2つ以上に該当する場所で概ね年6回以上開催(予定)することが必要です。
(ただし、地域の実情、活動目的に応じ判断します)

  1. 生きがいをもって活動できる場所であること。
  2. 地域に開かれた、気軽に参加できる場所であること。
  3. 地域の住民のつながりや交流が生まれる場所であること。
  4. 健康づくり、介護予防、閉じこもり予防のための活動が実施されている場所であること。
  5. 憩いや安らぎが実感できる場所であること。

※ 政治的・宗教的活動や公序良俗に反するものなどについては認定されません。
※ おでかけ広場に認定されても実際に活動していなかったり、認定要件を満たさなくなった場合は認定を取り消します。

おでかけ広場認定の流れ

認定を希望する方(団体・個人)は、「一宮市おでかけ広場認定申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、高年福祉課窓口に直接持参してください。

おでかけ広場認定の流れ

申請書はこちらからダウンロードできます。


高齢者の居場所づくりの費用を補助します

一宮市では、おでかけ広場を設置・運営する住民、団体等に対し、備品購入費や改修費を予算の範囲内で補助します。

補助金額

  • 備品購入費
    3万円を上限とし、1回限り支給
  • 改修費
    5万円を上限とし、1回限り支給

補助対象事業

おでかけ広場に認定済、もしくは申請中の活動で、以下のすべてに該当する活動を実施し、運営することが必要です。

  1. 一宮市内の建物で、気軽に利用ができ、おでかけ広場として使用される部分が明確に区分されている常設、または仮設のスペースで活動すること。
  2. 利用対象者に一宮市内に在住する65歳以上の高齢者が含まれており、総利用人員が1月あたり延20人以上利用すること。
  3. 月2回以上、1回あたり1時間以上実施すること。
  4. 活動が自主的に安全に行われるよう、世話人などの人員が適切に配置されること。

※ 特定のサークル活動等を行うもの、政治的・宗教的活動や公序良俗に反するものなどは対象外です。

補助対象経費

 補助対象経費は下記のいずれかに該当するもので、補助金の交付により購入した備品は、おでかけ広場事業以外の目的に使用することはできません。

  1. おでかけ広場の設置及び運営に当たり必要なもので、利用者の利益に資するもの
  2. おでかけ広場の活動に使用するもの
  3. その他補助対象経費として市長が認めるもの

≪具体例≫

  • 備品購入費
    机、椅子、血圧計、CDラジカセ、DVDプレーヤー、液晶ディスプレイ等
    (備品とは、長期間の使用に耐えうるものをいいます。)
  • 改修費
    手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替え、和式便器の洋式便器への取替え、スロープの設置等の改修費用
    (高齢者が安全かつ身体的負担の少ない方法で施設を利用できるようにする改修が対象です。)

※ 次の場合は、補助金の交付の決定を取り消し、返還を求めることがあります。

  • 補助金を交付の目的外に使用したとき
  • 備品購入を取りやめ、又は改修を中止したとき
  • 補助金交付後2年以内に改修した施設を使用しなくなったとき
  • 補助金に関する申請、報告又は居場所の運営等について不正な行為があったとき
  • 補助金交付後2年以内に居場所の運営を取りやめたとき
  • 補助金の交付により購入した備品をおでかけ広場事業以外の目的に使用したとき

申請の流れ

補助を希望する方(団体・個人)は、「一宮市居場所づくり整備事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、高年福祉課窓口に直接持参してください。

  1. 補助金申請 (申請者→一宮市)
    【提出書類】
     補助金交付申請書(様式第1号)、見積書、改修前の現場写真(改修費の場合・撮影日のわかるもの)、
     承諾書(様式第2号、改修費の場合)
  2. 補助金交付(不交付)決定 (一宮市→申請者)
    一宮市より、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)が送付されます。
  3. 備品購入・改修実施 (申請者)
    補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)を受領後、備品購入・改修してください。
  4. 実績報告、補助金の請求 (申請者→一宮市)
    【提出書類】
     補助金完了報告書(様式第6号)、備品購入・改修費の領収書、
     購入物品あるいは改修後の写真(撮影日のわかるもの)、補助金交付請求書(様式第7号)
  5. 補助金の振込 (一宮市→申請者)
    一宮市より、補助金実績報告書を受理後、申請者に補助金を振込します。
  6. 実施報告書の提出 (申請者→一宮市)
    事業終了後、1年度ごとに実施報告書を提出してください。年度末に事業報告の案内を送付しますので、期日までに実施報告書(様式第8号)の提出をお願いします。

申請書はこちらからダウンロードできます。

問い合わせ

高年福祉課 地域支援グループ
一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9151
ファクス:0586-73-1019

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このページに関するお問い合わせ

高年福祉課 地域支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9151 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。