養護老人ホーム及び軽費老人ホームの協力医療機関に関する届出について

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ページID 1069322  更新日 2026年1月30日 印刷 

 令和6年度介護報酬改定により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
 つきましては、対象となるサービス事業所は下記のとおり必要書類の提出をお願いします。

協力医療機関の要件について

養護老人ホーム

(1)入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2)診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

(3)入所者の病状が急変した場合において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

※(3)を満たす医療機関は、医療法における病院に限ります。

軽費老人ホーム

(1)入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2)診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

提出書類

・協力医療機関に関する届出書(別添様式)

・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

提出期限

2026年3月31日(火曜日)まで

提出先

一宮市役所 福祉部 高年福祉課 地域支援グループ(本庁舎2階27番窓口)

留意事項

・協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに提出してください。

・協力医療機関との連携に係る義務付けは2027年3月31日までの間は、努力義務とされていますが、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましいとされています。また、年に1回以上の届出に関しては経過措置がありませんので、毎年度提出をお願いします。

・年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認する必要があるため、届出書の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」については、毎年度更新が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

高年福祉課 地域支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。