難聴高齢者補聴器購入費助成
ページID 1061448 更新日 2024年9月26日 印刷
聴力機能の低下がみられる方の、補聴器購入に係る費用の一部を助成します。
※令和6年7月1日から事業開始となります。購入前の申請が必要です。
※補正予算が成立し、予算が900,000円増額となりました。
ただし、予算に達し次第、受付を終了します。
※6月号広報に誤りがありました。
(正)購入金額の2分の1
上限3万円。1,000円未満切り捨て
8月号広報に訂正記事を掲載しています。
対象(下記のすべてに該当する方)
(1)市内に住所を有する65歳以上で、市民税非課税世帯又は生活保護世帯の方
(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない方
(3)一宮市内の身体障害者福祉法第15条第1項に規定する聴覚障害の区分に指定された医師*または、日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会認定補聴器相談医が、補聴器の装用が有用であると判断した方
*一宮市内の身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医については高年福祉課までお問合せください。
(4)労働者災害補償保険法など他の法令による助成を受けていない方
(5)過去に本事業による助成を受けた場合は、以下2点を満たす必要があります。
・当該助成の対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過している
・当該補聴器が有用でない
助成額
購入費用の2分の1(左右どちらか1台のみ、上限3万円)
※助成の対象となる補聴器は管理医療機器認証*を受けているものに限ります。
*厚生労働大臣の登録を受けた登録認証機関が管理医療機器に対して行った認証のこと
申請方法
申請書(市指定様式)・意見書(市指定様式、医師記入日から3カ月以内であるものに限る)・見積書をご持参のうえ提出してください。
※窓口にお越しになる方の本人確認ができる書類(健康保険証や介護保険証など)が必要です。
申請手順 ※(1)から(3)までは補聴器を購入する前に手続きが必要です。
(1)医師(※注)の診断を受け、意見書の作成を依頼
(2)補聴器取扱業者に意見書に基づいた見積書の作成を依頼
(3)市へ「申請書」「意見書」「見積書」を提出
(4)市から決定通知書が届いたら補聴器を購入
(5)市へ「請求書(市指定様式・決定通知書に同封)」「領収書(購入がわかるもの)」を提出
(※注)一宮市内の身体障害者福祉法第15条第1項に規定する聴覚障害の区分に指定された医師または日本耳鼻咽喉頭頸部外科学会認定補聴器相談医に限ります。
申請場所
高年福祉課(本庁舎2階)又は
尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課
問い合わせ
高年福祉課 在宅福祉グループ
所在地:一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9021
ファクス:0586-73-1019
オープンデータ
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このページに関するお問い合わせ
高年福祉課 在宅福祉グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9021 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。