生活保護の概要

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ページID 1001162  更新日 2025年2月25日 印刷 

生活保護制度について

生活保護法とは

 国は社会福祉及び社会保障を充実するために、老人福祉・障害者福祉・児童福祉・母子福祉・社会保険(年金・健康保険・労働関係等)制度等を運用しています。国民が 困窮に陥り、その各種制度や個人の資産・能力、親族の援助要請等すべての手段を 活用しても、なお最低生活が維持できない場合には生活保護制度が適用されます。一般的に生活保護制度が「最後の砦」と言われるのはそのためです。また、生活保護を受給したとしても、資産・能力の回復や各種制度を利用して自立を目指していただくことは、生活保護受給者の義務となります。

生活保護制度の目的

 生活保護とは、憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を 営む権利を有する。」を受けて、生活保護法第1条「この法律は、日本国憲法第25条 に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程 度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」により、実施される制度です。

生活保護法上の基本原則

  1. 生活保護法第2条「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を無差別平等に受けることができる。」
  2. 生活保護法第3条「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」
  3. 生活保護法第4条「1.保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。2.民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。3.前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」

生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容

保護の要件等

 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

  • 資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

  • 能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

  • あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

  • 扶養義務者の扶養とは

親族からの援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

 そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

支給される保護費

 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

支給される保護費の算出方法

保護費の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

保護の種類と内容
生活を営む上で生じる経費

扶助の種類

支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助

基準は、(1)食費等の個人的費用、(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。

特定の世帯には加算があります。(母子加算等)

アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な費用 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能修得や高等学校就学等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

 

生活保護制度の手続きについて

 生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署です。一宮市福祉事務所は、一宮市役所に設置されています。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課 生活福祉グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016 ファクス:0586-73-5500
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