生活保護の概要

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ページID 1001162  更新日 2022年1月15日 印刷 

生活保護制度について

生活保護法とは

 国は社会福祉及び社会保障を充実するために、老人福祉・障害者福祉・児童福祉・ 母子福祉・社会保険(年金・健康保険・労働関係等)制度等を運用しています。国民が 困窮に陥り、その各種制度や個人の資産・能力、親族の援助要請等すべての手段を 活用しても、なお最低生活が維持できない場合には生活保護制度が適用されます。 一般的に生活保護制度が「最後の砦」と言われるのはそのためです。 また、生活保護を受給したとしても、資産・能力の回復や各種制度を利用して自立 を目指していただくことは、生活保護受給者の義務となります。

生活保護制度の目的

 生活保護とは、憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を 営む権利を有する。」を受けて、生活保護法第1条「この法律は、日本国憲法第25条 に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程 度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を 助長することを目的とする。」により、実施される制度です。

生活保護法上の基本原則

  1. 生活保護法第2条「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律 による保護(以下「保護」という。)を無差別平等に受けることができる。」
  2. 生活保護法第3条「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な 生活水準を維持することができるものでなければならない。」
  3. 生活保護法第4条「1.保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力 その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件と して行われる。2.民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、 すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。3.前2項の規定は、 急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」

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