生活保護法等による介護機関の指定申請等について

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ページID 1038567  更新日 2022年1月14日 印刷 

お知らせ

 令和3年4月1日の中核市移行に伴いまして、生活保護法等による介護機関の指定等の業務を一宮市でも行うことになりました。
 令和3年4月1日以降に、同法による指定等を予定されている関係機関におかれましては、以下のとおり申請書類等を提出してください。

生活保護法等による介護機関の指定等

介護機関が生活保護法又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(以下「中国残留邦人等支援法」)の適用を受けている被保護者(被支援者)の介護を担当するためには、以下の2点の要件を満たす必要があります。

(1) 生活保護法等による指定を受けること。
(2) (1)の指定を受けた後、福祉事務所又は支援給付の実施機関から、介護券を発行してもらうこと。

生活保護法等による指定等書類の提出先
 以下のとおり、事業所の所在地によって書類の提出先が異なります。

  • 事業所の所在地が一宮市内の場合 一宮市役所生活福祉課
  • 事業所の所在地が名古屋市内の場合 各区役所生活保護担当課
  • 事業所の所在地が豊橋市内の場合 豊橋市役所生活保護担当課
  • 事業所の所在地が岡崎市内の場合          岡崎市役所生活保護担当課
  • 事業所の所在地が豊田市内の場合 豊田市役所生活保護担当課
  • 事業所の所在地がその他の市町村内の場合 愛知県庁地域福祉課

平成26年6月30日以前に介護保険法による指定又は開設許可を受けた介護機関で、生活保護法の指定を受けている指定介護機関は、平成26年7月1日付で改正法による指定を受けたものとみなされます。したがって、生活保護法に基づく指定申請の手続きは必要ありません。

平成26年6月30日以前に介護保険法による指定又は開設許可を受けた介護機関で、生活保護法の指定を受けていない介護機関は、平成26年7月1日付で改正法による指定を受けたものとみなされませんので、指定が必要な場合は必ず申請をしてください。

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可を受けた介護機関は、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。したがって、生活保護法に基づく指定申請の手続きは必要ありません。

 ただし、生活保護法等指定介護機関は、生活保護法施行規則に規定されている事項に変更があった場合には、介護保険法だけでなく、生活保護法においても別に変更の届出が必要です。

これから介護保険法による指定又は開設許可を受ける介護機関で、生活保護法による介護機関としての指定が不要な場合は、申出書を提出してください。

指定介護機関関係様式

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課 生活福祉グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016 ファクス:0586-73-5500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。