生活保護法等による医療機関、助産機関、施術機関の指定申請等について

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ページID 1038569  更新日 2024年3月14日 印刷 

お知らせ

 令和3年4月1日の中核市移行に伴いまして、生活保護法等による医療機関、助産機関、施術機関の指定等の業務を一宮市でも行うことになりました。
 令和3年4月1日以降に、同法による指定等を予定されている関係機関におかれましては、以下のとおり申請書類等を提出してください。

生活保護法等による医療機関(薬局を含む)、助産機関、施術機関の指定等

医療機関等が生活保護法又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(以下「中国残留邦人等支援法」)の適用を受けている被保護者(被支援者)の医療等を担当するためには、以下の2点の要件を満たす必要があります。

(1)生活保護法等による指定を受けること。
(2)医療機関、施術機関の場合は、(1)の指定を受けた後、福祉事務所又は支援給付の実施機関から医療券、調剤券又は施術券を発行してもらうこと。

生活保護法等による指定等書類の提出先
以下のとおり、事業所の所在地によって書類の提出先が異なります。

  • 事業所の所在地が一宮市内の場合 一宮市役所生活福祉課
  • 事業所の所在地が名古屋市内の場合 各区役所生活保護担当課
  • 事業所の所在地が豊橋市内の場合 豊橋市役所生活保護担当課
  • 事業所の所在地が岡崎市内の場合               岡崎市役所生活保護担当課
  • 事業所の所在地が豊田市内の場合 豊田市役所生活保護担当課
  • 事業所の所在地がその他の市町村内の場合 愛知県庁地域福祉課

 *ただし、事業所を開設していない助産師及び施術者については、勤務する事業所の所在地によらず、ご本人の住所がある市町村に(上記の地域区分にしたがって)書類の提出をお願いします。

平成26年7月1日の生活保護法の改正に伴い、生活保護法指定機関制度が見直されました。改正内容、指定手続等の詳細につきましては以下をご参照ください。

施術機関の施術料金の算定方法について(令和4年10月1日より)

指定医療機関(薬局を含む)関係様式

指定助産機関及び指定施術機関関係様式

指定医療機関等(指定医療機関(薬局を含む)・助産師・施術者)届出様式

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課 生活福祉グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016 ファクス:0586-73-5500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。