生活保護法等による医療機関・助産機関・施術機関の指定申請等について

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ページID 1038569  更新日 2024年11月15日 印刷 

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による診療、施術等を行う場合は、同法に基づく指定を受ける必要があります。

中核市移行に伴う指定権限の移譲について

一宮市の中核市移行に伴い、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関・助産機関・施術機関の指定権限が愛知県から一宮市に移譲されました。令和3年4月1日以降、これらの機関の指定については、開設者の申請を受けて一宮市長が行います。

指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)について

平成26年7月1日の生活保護法改正に伴い、指定医療機関制度に6年ごとの更新制が導入されました。期間経過により指定の効力を失わないためには、健康保険法と同時期に更新申請の手続きが必要となります。ただし、健康保険法において指定の更新が不要な医療機関については、別段の申し出がない場合は更新の申請があったものとみなされるため、指定の更新手続きは不要です。

なお、令和5年7月1日から、病院・診療所・薬局につきましては、保険医療機関の申請等を地方厚生局へ行う際に、併せて生活保護法の指定医療機関の申請等を行うことができるようになりました。その場合は当市への申請等は不要となります。詳しくは下記リーフレットをご参照ください。

1. 新規申請及び指定更新申請

新たに生活保護法等の指定を希望する場合または指定の更新を希望する場合は、下記の様式により申請してください。

2. 変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。

3. 廃止・休止・再開・辞退の届出

指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。

指定助産機関・指定施術機関について

生活保護法又は中国残留邦人等支援法に基づく指定を希望する場合は、(1)指定申請書、(2)誓約書、(3)免許証の写しを提出してください。
申請書等の提出先については、助産師、施術者が開設者であれば、助産所、施術所の所在地の福祉事務所へ、助産師、施術者が開設者でなければ、助産師、施術者の住所地の福祉事務所へ提出してください。

1. 新規申請

助産師、施術者が新規に申請する場合は、下記の様式により申請してください。

2. 変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、10日以内に届け出てください。様式は、指定医療機関の「変更届書」と共通のものとなります。

3. 廃止・休止・再開・辞退の届出

指定助産機関、指定施術機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて届け出てください。様式は、指定医療機関の「休止・廃止届書」、「再開届書」、「辞退届書」と共通のものとなります。

4. 施術機関の施術料金の算定方法について(令和6年10月1日より)

5. 施術機関の施術料金の算定方法について(令和6年6月1日より令和6年9月30日)

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課 生活福祉グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016 ファクス:0586-73-5500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。