生活保護法等による医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)の指定申請等について

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ページID 1038569  更新日 2026年3月31日 印刷 

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による診療、施術等を行う場合は、同法に基づく指定を受ける必要があります。

指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)について

2014年(平成26年)7月1日の生活保護法改正に伴い、指定医療機関制度に6年ごとの更新制が導入されました。期間経過により指定の効力を失わないためには、健康保険法と同時期に更新申請の手続きが必要となります。ただし、健康保険法において指定の更新が不要な医療機関については、別段の申し出がない場合は更新の申請があったものとみなされるため、指定の更新手続きは不要です。

なお、2023年(令和5年)7月1日から生活保護法による指定医療機関の申請・届出が簡素化されたことに伴い、地方厚生局に対して保険医療機関と生活保護指定医療機関の申請等を同時に行った場合は、当市への申請等は不要となります。ただし、この取り扱いは、病院・診療所・薬局に限り適用されます。訪問看護ステーションについては、従前通り当市への申請等をお願いいたします。詳しくは下記リーフレットをご参照ください。

申請書類の提出について

2026年(令和8年)4月1日からは、電子申請システムを利用してご提出をお願いいたします。

事前に、下記のリンクより申請書類をダウンロードいただき、必要事項を入力して、PDF形式のファイルをご用意ください。下記フォームから、作成いただいたファイルを添付して提出してください。なお、提出したい申請書が複数ある場合は、申請書ごとに提出をお願いいたします。

従来通り、一宮市役所生活福祉課の窓口または郵送でも受付けは可能ですが、ペーパーレスおよび事務効率化のため、可能な限り電子申請の活用をお願いいたします。

指定医療機関申請書類送付フォームのURLは https://logoform.jp/f/V2bz9 です。

生活保護法等による指定医療機関申請書類送付フォームのコード読取画像

1. 新規申請及び指定更新申請

新たに生活保護法等の指定を希望する場合または指定の更新を希望する場合は、下記の様式により申請してください。

2. 変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。

3. 廃止・休止・再開・辞退の届出

指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。

指定助産機関・指定施術機関について

生活保護法等による指定助産機関・指定施術機関については、次のページからご確認ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。