後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進に関する取組について

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ページID 1064334  更新日 2024年11月13日 印刷 

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年1月1日から、生活保護における医療扶助について、医師又は歯科医師の医学的知見に基づいて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することが認められた場合は、原則として、後発医薬品を給付されることになりました。

指定医療機関・指定薬局において実施していただくこと

生活保護を受給している患者について、後発医薬品への変更が不可となっていない場合に、(1)在庫がない、(2)後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合を除き、原則として後発医薬品を処方又は調剤されるようお願いします。また、(3)処方箋中に疑わしい点があることから、処方医に疑義照会を行い、処方医が先発医薬品が必要と判断された場合は、先発医薬品を調剤されるようお願いします。
(1)、(2)、(3)の事由により、先発医薬品を調剤した場合は、下記の別紙様式により福祉事務所へ報告してください。

長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について

令和6年10月1日より、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者希望で処方した場合、両者の差額の4分の1を患者が自己負担する選定療養が導入されました。
生活保護を受給している患者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないため、特別の料金を生活保護を受給している患者が負担して先発医薬品を使用することはできません。

生活保護を受給している患者につきましては、医療上の必要性があると認められず、かつ保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することになります。

詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

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