生活保護法等による医療機関(助産機関・施術機関)の指定申請等について

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ページID 1074926  更新日 2026年3月24日 印刷 

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による診療、施術等を行う場合は、同法に基づく指定を受ける必要があります。

指定助産機関・指定施術機関について

生活保護法又は中国残留邦人等支援法に基づく指定を希望する場合は、(1)指定申請書、(2)誓約書、(3)免許証の写しを提出してください。
申請書等の提出先については、助産師、施術者が開設者であれば、助産所、施術所の所在地の福祉事務所へ、助産師、施術者が開設者でなければ、助産師、施術者の住所地の福祉事務所へ提出してください。

申請書類の提出について

2026年(令和8年)4月1日からは、電子申請システムを利用して、ご提出をお願いいたします。

事前に、下記リンクより申請書類をダウンロードいただき、必要事項を入力して、PDF形式のファイルをご用意ください。下記フォームから、作成いただいたファイルを添付して提出してください。なお、提出したい申請書が複数ある場合は、申請書ごとに提出をお願いいたします。

従来通り、一宮市役所生活福祉課の窓口または郵送でも受付けは可能ですが、ペーパーレスおよび事務効率化のため、可能な限り電子申請の活用をお願いいたします。

生活保護法等による指定助産機関・施術機関申請書類送付フォームのURLは https://logoform.jp/f/YdOIG です。

生活保護法等による指定助産機関・施術機関申請書類送付フォームの読取画像

1. 新規申請

助産師、施術者が新規に申請する場合は、下記の様式により申請してください。

免許証の写しについても、PDF様式のファイルで用意してください。

2. 変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。

3. 廃止・休止・再開・辞退の届出

指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。

4. 施術機関の施術料金の算定方法について(令和6年10月1日より)

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。