福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について(障害福祉サービス等処遇改善加算関係)

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ページID 1040096  更新日 2024年4月16日 印刷 

福祉・介護職員の処遇改善に関する加算についての案内です。

1 福祉・介護職員処遇改善加算等制度の説明(厚生労働省通知等)

2 提出期限

※注:全て必着です。また、期日が閉庁日の場合は直前の開庁日が期日となります。

障害福祉サービス等処遇改善計画書

●原則2月末日までに翌年度分を提出ですが、令和6年度分については、特例により令和6年4月15日(月曜日)となります。
 ※注:報酬改定等により制度に変更がある場合は、特例で4月中旬となることがあります。
●年度途中に新規取得する場合は、加算取得月の前々月の末日までにご提出ください。
●新規指定事業所の場合は、指定月の15日までにご提出いただくと指定月から取得できます。

●年度途中に計画書の届出内容に変更が生じる場合(区分変更等)は、別紙様式4(変更に係る届出書)と合わせて前月15日までにご提出ください。

実績報告書

原則7月末日までに前年度分を提出

※注1:期限までに提出がない場合、加算の算定要件を欠くこととなり、全額返還となる場合がありますので、御注意ください。

※注2:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することになっておりますので、支払い時期がずれることにより期日までに提出が困難な場合は、下記担当まで事前にご連絡ください。

3 届出に必要な書類(様式)

【令和6年度】障害福祉サービス等処遇改善計画書

【令和5年度】実績報告書 (令和6年度提出分)

賃金改善の積算根拠となる資料の提出は、不要とします。ただし、指定権者からの求めがあった場合は、速やかに提出できるようにしておいてください。

【令和6年度】実績報告書 (令和7年度提出分)

賃金改善の積算根拠となる資料の提出は、不要とします。ただし、指定権者からの求めがあった場合は、速やかに提出できるようにしておいてください。

【令和6年度】その他必要に応じて提出する書類

【令和5年度】処遇改善計画書、その他必要に応じて提出する書類

【令和4年度】処遇改善計画書、その他必要に応じて提出する書類

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(指定・給付)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。