休止・廃止・再開の届出について(障害者総合支援法に基づく)
ページID 1040097 更新日 2022年1月15日 印刷
休止・廃止・再開の届出についての案内です。
1 休止・廃止・再開の届出について
休止届及び廃止届は適用日の1カ月前までに事前連絡の上、ご提出ください。
再開届は適用日から10日以内にご提出ください。
※再開届に関しては、法律上は「10日以内の届出」となっていますが、人員基準等を確認するため、適用日の1カ月前までに事前連絡をしてください。なお、休止前に比べ、人員等に変更が生じている場合は、再開届と併せて変更届(様式第3号)もご提出ください。
※休止する場合、原則6カ月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。再度、指定を受けることは可能です。
届出に必要な書類
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。