第二種社会福祉事業の開始、変更、休止、廃止の届出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1040135  更新日 令和4年1月14日 印刷 

第二種社会福祉事業の開始、変更、休止、廃止の届出についての案内です。

1 届出の必要がある事業

障害者総合支援法

  • 障害福祉サービス事業
  • 一般相談支援事業
  • 特定相談支援事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センターを経営する事業
  • 福祉ホームを経営する事業

児童福祉法

  • 障害児通所支援事業
  • 障害児相談支援事業

2 提出期限

(1)開始届
障害者総合支援法及び児童福祉法に定める第二種社会福祉事業を新たに開始する場合は、あらかじめ一宮市長に届け出る必要があります。

(2)変更届
届け出た事項に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に一宮市長に届け出る必要があります。

(3)休止・廃止届
届け出た事業を休止又は廃止する場合は、あらかじめ一宮市長に届け出る必要があります。

3 届出に必要な書類(様式)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(指定・給付)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。