利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について

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ページID 1040136  更新日 2025年1月10日 印刷 

利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出についての案内です。

1 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について

生活介護、自立訓練(宿泊型を除く)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)事業所で、各月の日数から8日を控除した日数を超える支援を必要とする場合は、あらかじめ一宮市長に届け出る必要があります。

2 届出様式

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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
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