利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について
ページID 1040136 更新日 2025年1月10日 印刷
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出についての案内です。
1 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について
生活介護、自立訓練(宿泊型を除く)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)事業所で、各月の日数から8日を控除した日数を超える支援を必要とする場合は、あらかじめ一宮市長に届け出る必要があります。
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日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(厚生労働省 平成18年9月28日 障障発第0928001号) (PDF 111.1KB)
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日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等についての一部改正(厚生労働省 平成24年3月30日 障障発第0330第1号) (PDF 170.3KB)
2 届出様式
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
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