障害福祉サービス等情報公表制度について
ページID 1041370 更新日 2026年4月3日 印刷
1 障害福祉サービス等情報公表制度について
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするため、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
2 障害福祉サービス等情報公表制度の概要
報告の期限
事業者は以下の時期に報告を行う必要があります。すでに報告を行った事業所についても、毎年度、情報の更新が必要になりますのでご注意ください。
(1)令和8年4月1日より前に障害福祉サービス等を提供している事業者
令和8年7月31日
(2)令和8年4月1日以降に障害福祉サービス等の提供を開始する事業者
事業者等指定を受けた日から1カ月以内(ただし、その期限が7月31日より早い場合は7月31日とする。)
なお、障害福祉サービス等事業者経営情報の報告は、当該障害福祉サービス等事業者の会計年度終了日から3カ月以内に行うものとする。
3 一宮市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱
4 障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)
独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(WAM NET)の「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて、障害福祉サービス等情報を入力し、当該サービス等を提供する事業所・施設を管轄する都道府県等に報告することになります。
なお、情報公表システムへのログイン画面のほか、操作説明書や記入要領等が掲載されていますのでご参照ください。
※ログインID・パスワードの忘失が大変多くなっています。ログインID・パスワードの管理を適切に行っていただくようにお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147
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