障害児通所支援事業所の行政処分について
ページID 1054046 更新日 2023年1月5日 印刷
障害児通所支援事業所の指定の取消しについて
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。
事業者及び事業所名
法 人 名 株式会社FOREST
代 表 者 代表取締役 小林 大作
法人所在地 一宮市大江三丁目12番19号
事業所名 ぴっころジュニア
(多機能型事業所として児童発達支援 ぴっころキッズ(平成30年12月1日~現在)
放課後等デイサービス ぴっころジュニア1(平成29年10月1日~現在) ぴっころジュニア2 (令和元年6月1日~令和4年11月30日)を運営)
事業所所在地 一宮市篭屋3丁目8番4
処分内容
指定の取消し
処分年月日等
処分年月日 令和5年1月5日(木曜日)
指定取消日 令和5年2月5日(日曜日)
処分理由
(1)人員基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第3号)
・児童発達支援管理責任者を常勤専任で配置していなかった。
ぴっころキッズ:指定当初の平成30年12月から現在に至るまで、児童発達支援管理責任者として届出されていた者が、当該期間について非常勤の児童指導員として勤務していた。
ぴっころジュニア1:令和3年11月から令和4年1月まで児童発達支援管理責任者として配置されていた者が、児童発達支援管理責任者としては勤務していなかった。
ぴっころジュニア2:令和3年4月から令和3年6月、令和3年8月に児童発達支援管理責任者として配置されていた者が、児童発達支援管理責任者としては勤務していなかった。
(2)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)
・実際にはサービスを提供していないにもかかわらず、サービス提供していたものとして障害児通所給付費を架空に請求していた。
・ぴっころジュニア1、ぴっころジュニア2の定員分を併せ、実態として定員20名の規模で運営していたにもかかわらず、定員規模に基づく適切な報酬単価を適用せず各々10名単価で請求していた。
・児童指導員等加配加算について、算定要件を満たせていないにもかかわらず請求していた。
(3)監査妨害(児童福祉法第21条の5の24第1項第7号)
・従業者が、管理者兼児童発達支援管理責任者の業務に従事していないことが判明しないように、監査当日別の者に対してぴっころキッズの児童発達管理責任者として名乗るようにと指示し、監査権に基づく質疑応答にあたらせ、監査を妨害した。
(4)不正な手続きによる指定(児童福祉法第21条の5の24第1項第8号)
・児童発達支援管理責任者について、基準省令上常勤専任でなければならないが、常勤として勤務できない者を常勤として配置するとして虚偽の申請により不正に指定を受けた。
(5)不正又は著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号)
・サービス提供を行っていないにもかかわらず、サービス提供の記録の偽造・改ざんを行いサービス提供を行ったとして虚偽のサービス提供実績記録票を作成した。
・障害児給付費算定に係る体制等に関する届け出書においても、児童発達支援管理責任者について基準省令上常勤専任でなければならないが、常勤として勤務できない者を常勤として配置するとして虚偽の書類を提出した。
処分に伴う返還予定額(概算)
一宮市分のみ | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス | 合計 |
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不正期間 | 平成30年12月~令和4年9月 | 令和元年9月~令和4年9月 | |
不正受給額 | 82,947,480円 | 144,291,882円 |
227,239,362円 |
加算金額※1 | 90,895,744円 |
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一宮市返還予定額合計 | 318,135,106円 |
※1 当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を払わせることができる(児童福祉法第57条の2第2項)。
また一宮市以外7市町に対する不正受給額(概算)は下記のとおり。
児童発達支援 | 放課後等デイサービス | 合計 | |
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7市町 | 11,925,740円 | 889,591円 | 12,815,331円 |
不正受給額総合計(概算)240,054,693円
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