総量規制の実施について
ページID 1054794 更新日 2025年3月19日 印刷
総量規制の実施について
障害福祉サービス等の適正な量を確保することで、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制(新規及び定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施しています。
2025年度に総量規制の対象となる障害福祉サービス等の種類
(1)生活介護(2023年度から継続)
(2)就労継続支援B型(2024年度から継続)
(3)児童発達支援(2023年度から継続)
(4)放課後等デイサービス(2024年度から継続)
実施理由
2025年度の当該サービスに係る種類ごとのサービスの量が、第7期一宮市障害福祉計画・第3期一宮市障害児福祉計画の2025年度の種類ごとのサービスの見込み量を超えているため。
なお、2025年度の当該サービスに係る種類ごとのサービスの量は、2023年度の利用実績も上回っています。
事業所数 |
延べ定員数 |
サービスの量※1 (2025年度中の利用可能数) |
サービスの見込み量※2 |
利用実績※3 (2023年度) |
|
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生活介護 | 50事業所 | 1,013人 | 278,706人日/年 |
235,404人日/年(19,617人日/月) |
218,644人日 |
就労継続支援B型 | 51事業所 | 958人 | 248,105人日/年 |
207,060人日/年(17,255人日/月) |
183,071人日 |
児童発達支援 | 48事業所 | 334人 | 89,187人日/年 | 53,388人日/年(4,449人日/月) | 51,506人日 |
放課後等デイサービス | 71事業所 | 607人 | 176,619人日/年 |
173,340人日/年(14,445人日/月) |
162,306人日 |
※1 サービスの量は、事業所ごとに定員数と開所日数を乗じて算出。
※2 サービスの見込み量は、障害福祉計画及び障害児福祉計画の2025年度の月当たりの見込み量を12倍して1年間の見込み量として算出。
※3 利用実績は市外の事業所利用分を含む。
実施内容
2025年度においても、規制対象サービスに係る新規申請・定員増加(多機能型事業所における内訳変更を含む)に係る相談等の受付の停止を継続します。
例外的な取扱い
以下に該当する場合は、総量規制の対象としないケースがあります。
(1)サービスの主たる対象者が強度行動障害のある障害者(児)、医療的ケアを要する障害者(児)もしくは重症心身障害者(児)である場合
(2)その他指定することが必要と認められる場合
2026年度以降の予定
総量規制の対象サービスを追加もしくは総量規制中のサービスを規制の対象外とする場合は、毎年3月に実施している集団指導にあわせ、一宮市公式ウェブサイトで公表する予定です。
根拠法令
《障害者総合支援法》
第36条 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。
2 就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第1項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
(中略)
5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第1項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請にかかるサービス事業所の所在地を含む区域(第89条第2項第2号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第29条第1項の指定をしないことができる。
※第36条第5項の規定は、地方自治法施行令第174条の49の12(中核市の特例)を適用し、「都道府県知事」を「一宮市長」、「都道府県」を「一宮市」に読み替えます。
《障害者総合支援法施行規則》
第34条の20 法第36条第2項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第34条の22において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
《児童福祉法》
第21条の5の15 第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
(2) 放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障害児通所支援(以下この項及び第5項並びに第21条の5の20第1項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第21条の5の3第1項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
(中略)
(5) 都道府県知事は、特定障害児通所支援につき、第1項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第33条の22第2項第2号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第21条の5の3第1項の指定をしないことができる。
※第21条の5の15第5項の規定は、地方自治法施行令第174条の49の2(中核市の特例)を適用し、「都道府県知事」を「一宮市長」、「都道府県」を「一宮市」に読み替えます。
《児童福祉法施行規則》
第18条の30の2 法第21条の5の15第2項に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。
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