総量規制の実施について

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ページID 1054794  更新日 令和5年11月6日 印刷 

総量規制の実施について

 障害福祉サービス等の適正な量を確保することで、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制(新規及び定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施しています。

総量規制を実施する障害福祉サービス等の種類

(1)生活介護 (2)児童発達支援

実施理由

 令和4年4月1日現在の当該サービスに係る種類ごとのサービスの量が、第6期一宮市障害福祉計画・第2期一宮市障害児福祉計画の令和4年度の種類ごとのサービスの見込み量を超えているため。なお、令和4年4月1日現在の当該サービスの量は、下表のとおり令和3年度の利用実績を上回っている。

対象サービスごとの提供体制、サービスの見込み量及び利用実績
 

事業所数

(令和4年4月1日現在)

延べ定員数

サービスの量※1

(令和4年4月1日現在の利用可能数)

サービスの見込み量※2

利用実績

(令和3年度)

生活介護 50事業所 882人 222,010人日/年

196,380人日/年(16,365人日/月)

201,896人日/年
児童発達支援 48事業所 312人 82,905人日/年 43,512人日/年(3,626人日/月) 45,001人日/年

※1 サービスの量は、事業所ごとに定員数と開所日数を乗じて算出した

※2 サービスの見込み量は、障害福祉計画及び障害児福祉計画の令和4年度の月当たりの見込み量を12倍して1年間の見込み量として算出した

実施時期について

実施時期
内容 期日

図面相談完了の期日

令和5年7月31日

(初回図面相談の最終受付日)

(令和5年7月14日)

指定申請書の最終受付日

令和5年8月10日

最終指定日

令和5年10月1日

例外的な取扱いについて

 サービスの主たる対象者が強度行動障害のある障害者(児)や医療的ケアを要する障害者(児)及び重症心身障害者(児)の場合等は、総量規制の対象としないケースがあります。

根拠法令

《障害者総合支援法》

第36条 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。

2 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第1項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。 

(中略)

5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第1項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請にかかるサービス事業所の所在地を含む区域(第89条第2項第2号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第29条第1項の指定をしないことができる。

※第36条第5項の規定は、地方自治法施行令第174条の49の12(中核市の特例)を適用し、中核市に読み替える。

《障害者総合支援法施行規則》

第34条の20 法第36条第2項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第34条の22において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。

《児童福祉法》

第21条の5の15 第21条の5の3第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。

(2) 放課後等デイサービスその他の厚生労働省令で定める障害児通所支援(以下この項及び第5項並びに第21条の5の20第1項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第21条の5の3第1項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。

(中略)

(5) 都道府県知事は、特定障害児通所支援につき、第1項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第33条の22第2項第2号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第21条の5の3第1項の指定をしないことができる。

※第21条の5の15第5項の規定は、地方自治法施行令第174条の49の2(中核市の特例)を適用し、中核市に読み替える。

《児童福祉法施行規則》

第18条の30の2 法第21条の5の15第2項に規定する厚生労働省令で定める障害児通所支援は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。

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