障害児通所支援事業所の行政処分について

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ページID 1055150  更新日 2023年4月18日 印刷 

障害児通所支援事業所の指定の取消しについて

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。

事業者及び事業所名

 法 人 名 株式会社U-up

 代 表 者 代表取締役 江崎 悠帆

 法人所在地 岐阜県岐阜市若宮町二丁目8番地

 事業所名 スタートアップ一宮(放課後等デイサービス)

 事業所所在地 一宮市本町三丁目10-15三栄本町ビル7階

処分内容

指定の取消し

処分年月日等

処分年月日 令和5年4月18日(火曜日)

指定取消日 令和5年4月19日(水曜日)

処分理由

(1)人員基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第3号)

 ・指定当初から児童指導員又は保育士について、基準を満たす配置をしていなかった。

(2)運営基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第4号)

 ・従業者でない者がサービス提供を行っていた。

(3)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)

 ・令和4年8月の2日間2名に対し、サービス提供していないにもかかわらず、サービス提供していたものとして障害児通所給付費を請求した。

 ・児童指導員又は保育士について基準を満たす配置をしていないにもかかわらず、令和3年11月から令和4年10月までサービス提供職員欠如減算をせず、障害児通所給付費を請求した。

(4)虚偽報告(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号)

 ・監査時にスタートアップ一宮で勤務したことがない職員を勤務していたとする虚偽の勤務実績を報告した。

(5)虚偽答弁(児童福祉法第21条の5の24第1項第7号)

 ・監査時に虚偽の答弁をし、監査を妨害した。

(6)不正な手続きによる指定(児童福祉法第21条の5の24第1項第8号)

 ・基準省令上求められる従業者について、実際に勤務できない者を配置するとして虚偽の申請により不正に指定を受けた。

処分に伴う返還予定額(概算)

一宮市分のみ掲載

 

不正期間(支払いベース) 令和3年11月~令和4年10月
不正受給額 2,967,585円
加算額※ 1,187,034円
一宮市返還予定額合計 4,154,619円

※ 当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる(児童福祉法第57条の2第2項)。

 

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(指定・給付)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。