障害福祉サービス事業者への改善命令について
ページID 1058031 更新日 2023年10月20日 印刷
障害福祉サービス事業者への改善命令について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第49条第4項の規定に基づき、次のように指定障害福祉サービス事業者に改善を命じました。
対象事業者
法人名 |
株式会社FOREST |
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代表者 | 代表取締役 河合 益成 |
所在地 | 一宮市萩原町中島字浄土寺60番地 |
対象事業所
事業所名 | ねいろの里 | ねいろの里短期入所 |
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所在地 | 一宮市萩原町中島字浄土寺60番、61番1 |
一宮市萩原町中島字浄土寺60番、61番1 |
サービス種類 | 共同生活援助(日中サービス支援型) | 短期入所 |
事業所番号 | 2322100443 | 2312102326 |
命令日 令和5年10月20日(金曜日)
命令事項
ねいろの里(共同生活援助(日中サービス支援型)) | ねいろの里短期入所(短期入所) |
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(1)共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の夜間支援従事者((夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くこと。また、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の夜間支援従事者を配置していることがわかる書類(雇用契約書、勤務実績記録、給与台帳、利用者への支援記録、職員会議録、職員研修記録等)を整備すること。 【一宮市指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例(令和2年12月21日条例第52号。以下「条例」という。)第8条、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)第213条の4第2項】 (2)サービス管理責任者は、従業者に対する技術的指導等のサービス内容の管理等を適切に行うなど、必要な業務を適切に行うこと。 【条例第8条、基準省令第210条の6(準用)】 (3)月ごとの勤務形態一覧表(予定、実績)を作成すること(作成に当たっては、別添「別紙2」の様式を参照の上、様式に即した内容とすること)。同一覧表で、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にするとともに、従業者の勤務実態が確認できる書類を整備し、人員に関する基準が満たされていることを明らかにすること。また、月ごとの給与台帳等を整備し、従業者に賃金が支払われていること、従業者が社会保険、労働保険に加入していること、および保険料が支払われていることが分かるようにすること。 【条例第8条、基準省令第212条(準用)】 |
(1)月ごとの勤務形態一覧表(予定、実績)を作成すること(作成に当たっては、別添「別紙2」の様式を参照の上、様式に即した内容とすること)。同一覧表で、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にするとともに、従業者の勤務実態が確認できる書類を整備し、人員に関する基準が満たされていることを明らかにすること。また、月ごとの給与台帳等を整備し、従業者に賃金が支払われていること、従業者が社会保険、労働保険に加入していること、および保険料が支払われていることが分かるようにすること。 【一宮市指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例(令和2年12月21日条例第52号)第8条、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号)第115条第1項第2号】 |
改善報告書の提出期限 令和5年12月22日(金曜日)
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