障害福祉サービス事業所の行政処分について
ページID 1059723 更新日 2024年2月9日 印刷
報道発表日 2024年2月9日
障害福祉サービス事業所の指定の取消しについて
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。
事業者及び事業所名
法人名 株式会社FOREST
代表者 代表取締役 河合 益成
法人所在地 一宮市萩原町中島字浄土寺60番地
事業所名(サービス種類) 「ねいろの里」(共同生活援助)・「ねいろの里 短期入所」(短期入所)
事業所所在地 一宮市萩原町中島字浄土寺60番、61番1
処分内容
指定の取消し
処分年月日等
処分年月日 令和6年2月9日(金曜日)
指定取消年月日 令和6年4月9日(火曜日)
処分理由
(1)運営基準違反(法第50条第1項第4号)
・勤務形態一覧表、出勤簿、給与台帳等、従業者の勤務実績が確認できるものが適切に作成されておらず、又、従業者の勤務の体制が定まっていない。
・共同生活援助計画が適切に作成されていない等、サービス管理責任者の責務が十分に果たされていない。(共同生活援助のみ)
(2)業務改善命令違反(法第50条第1項第9号)
・令和5年10月20日、法に基づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準の遵守について命令を行ったが、この命令に違反した。提出された命令事項改善報告書で は、従業者の勤務実態が確認できる書類等が整っておらず、運営等に関する基準が満たされていなかった。
処分に伴う返還予定額
当該処分に伴う返還金はなし。
これまでの主な経緯
令和4年11月8日 障害者総合支援法に基づく監査実施
令和5年8月29日 障害者総合支援法に基づく改善勧告実施
令和5年10月20日 障害者総合支援法に基づく命令実施
令和6年1月19日 行政手続法に基づく聴聞実施
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
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