障害児通所支援事業所の行政処分について
ページID 1063260 更新日 2024年8月20日 印刷
障害児通所支援事業所の指定の取消しについて
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。
事業者及び事業所名
法 人 名 合同会社EXPANDER
代 表 者 代表社員 小島 祐子
法人所在地 一宮市両郷町一丁目1番4号 オーガスタ1-1
事業所名 GROW UP えがお(児童発達支援・放課後等デイサービス)
事業所所在地 一宮市両郷町一丁目1番4号
処分内容
指定の取消し
処分年月日等
処分年月日 2024年8月20日(火曜日)
指定取消日 2024年8月30日(金曜日)
処分理由
(1)設備及び運営基準違反(児童福祉法21条の5の24第1項第5号)
・指定を受けていない場所で利用者に対しサービス提供を行っていた。
・個別支援計画の作成に係る一連の流れを適切に行わず利用者へのサービス提供を行っていた。
・月ごとの勤務形態一覧表を作成しておらず、人員に関する基準を満たしているか確認していなかった。
・勤務状況が確認できる書類を整備しておらず、従業員の勤怠管理を適切に行っていなかった。
(2)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号)
・指定を受けていない場所でサービス提供を行っていたにもかかわらず、報酬の請求を行った。
・児童発達支援管理責任者を配置できていなかったにもかかわらず、児童発達支援管理責任者欠如減算を適用していなかった。
・個別支援計画が未作成であったにもかかわらず、個別支援計画未作成減算を適用していなかった。
・放課後等デイサービスにおいて、1日のうち定員の150%を超えて利用者を受け入れている日があるにもかかわらず、定員超過利用減算を適用していなかった。
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準80条に規定する「従業者の員数等に関する特例によらない多機能型事業所」ではないにもかかわらず、児童発達支援と放課後等デイサービスそれぞれの利用定員規模に応じて報酬算定をしていた。
(3)不正又は著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第11号)
・1日の利用者数が定員を超える日について、定員を超えた分の利用者の支援記録を削除し、あるいは報酬請求を行わないようにして、定員を超えて受け入れていないように見せかけた。
・「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」において、常勤として勤務できない者を常勤として障害福祉課に届け出た。
・当該事業所の児童発達支援管理責任者として勤務していない者を児童発達支援管理責任者として障害福祉課に届け出た。
・児童指導員等加配加算の算定において、届け出した内容と実際のサービス提供の状況が異なっているにもかかわらず、変更申請等必要な手続きを行わず加算の算定を行った。
処分に伴う返還予定額(概算)
児童発達支援 |
放課後等デイサービス | |
---|---|---|
不正受給額 |
20,333,579円 |
24,889,633円 |
加算額※ |
8,133,431円 |
9,955,853円 |
返還予定額合計 | 28,467,010円 |
34,845,486円 |
不正期間(サービス利用月) | 2022年4月~2024年3月 | 2021年4月~2024年3月 |
(一宮市分のみ掲載)
※ 当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる(児童福祉法第57条の2第2項)。
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