障害児通所支援事業所の行政処分について
ページID 1063261 更新日 2024年8月20日 印刷
障害児通所支援事業所の指定の取消しについて
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。
事業者及び事業所名
法 人 名 合同会社EXPANDER
代 表 者 代表社員 小島 祐子
法人所在地 一宮市両郷町一丁目1番4号 オーガスタ1-1
事業所名 GROW UP こころ(放課後等デイサービス)
事業所所在地 一宮市別明町四丁目2番5号及び一宮市別明町四丁目2番6号
処分内容
指定の取消し
処分年月日等
処分年月日 2024年8月20日(火曜日)
指定取消日 2024年8月30日(金曜日)
処分理由
(1)設備及び運営基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号)
・指定を受けた場所とは異なる場所で利用者に対しサービス提供を行っていた。
・個別支援計画の作成に係る業務を適切に行わないままサービス提供を行っていた。
・月ごとの勤務表を作成しておらず、人員に関する基準を満たしているか確認していなかった。
・勤務状況が確認できる書類を整備しておらず、従業員の勤怠管理を適切に行っていなかった。
(2)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号)
・指定を受けた場所とは異なる場所で利用者に対しサービス提供を行っていたにもかかわらず、報酬の請求を行った。
(3)不正又は著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第11号)
・1日の利用者数が定員を超える日について、定員を超えた分の利用者の支援記録を削除し、あるいは報酬請求を行わないようにして、定員を超えて受け入れていないように見せかけた。
・「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」において、常勤として勤務できない者を常勤として障害福祉課に届け出た。
処分に伴う返還予定額(概算)
放課後等デイサービス |
|
---|---|
不正受給額 | 50,659,075円 |
加算額※ | 20,263,630円 |
返還予定額合計 | 70,922,705円 |
不正期間(サービス利用月) |
2022年4月~2024年3月 |
(一宮市分のみ掲載)
※ 当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる(児童福祉法第57条の2第2項)。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。